原付バイク・小型特殊自動車等の手続きについて

更新日:2023年07月03日

125cc以下の原付バイク・ミニカー・小型特殊自動車の登録について

原付バイク(125cc以下)・ミニカー、小型特殊自動車(農耕用トラクタなど)の新規登録、名義変更、廃車をするためには手続きが必要です。

上記の定置場が桑折町にある場合、桑折町で登録してください。

所有者(納税義務者になる方)、同一世帯の親族、販売店以外の第三者が手続きする場合、委任状(PDFファイル:73.8KB)が必要です。委任状は、所有者(納税義務者になる方)が全てご記載ください。

新規取得

所有者となってから15日以内に手続きを行ってください。(桑折町税条例第87条第1項)

申請受理後、ナンバープレートと標識交付証明書を発行します。

標識交付証明書は大切に保管してください。

手数料はかかりません。

※ミニカーの定義、登録の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

購入した場合

販売店から新車・または中古車として購入した場合

【持ち物】

譲渡された場合

他の方から譲り受けた場合

【持ち物】

他の市町村から転入した場合

転入前の市町村で廃車手続き後、桑折町で新たに新規登録をしてください。

【持ち物】

相続による名義変更の場合

相続人が車両を相続する場合、所有者を亡くなった方から相続人の方へ名義変更が必要となります。

【持ち物】

 

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書記載例

申告内容の変更

当初申告した内容に変更(住所・氏名など)が生じたときは、その事由から15日以内に申告をしてください。(桑折町税条例第87条第2項)

 

町内での住所変更、氏名の変更

町内間の転居などで住所を移した場合、氏名が変わった場合は申告が必要です。

※町外への転出は廃車扱いになりますので、下記の廃車の場合をご覧ください。

【持ち物】

原動機付自転車の排気量変更(ボアアップ、ボアダウン)

自己改造などで排気量が変更となった場合は申告が必要です。

排気量によってはナンバープレートを変更する必要があります。

【持ち物(ナンバープレートが変わらない場合)】

(例:部品代、改造キット購入代や作業代の領収書 、作業中の写真など)

(記載例)原動機付自転車の排気量変更届出書(PDFファイル:104.5KB)

【持ち物(ナンバープレートが変更になる場合)】

上記に加え、

 

廃車

原付バイク等の所有者でなくなった日から30日以内に手続きをしてください。(桑折町税条例第87条第3項)

廃車

【持ち物】

他の市町村へ転出

桑折町での登録は抹消する必要がありますので、廃車手続き後、転入する市町村で新たに登録をしてください。

【持ち物】

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書記載例

ナンバーを紛失してしまったら

ナンバーを紛失してしまった場合、弁償金をお支払いいただきます。

【持ち物】

(記載例)軽自動車標識紛失届(PDFファイル:104.4KB)

ナンバーの盗難にあったら

まずは警察署へ盗難届を提出してください。

警察署での手続きが終了してから、役場へ申告をしてください。

【持ち物】

お手続きの場所

桑折町役場1階 税務住民課3番窓口

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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