国民健康保険税について

更新日:2023年08月07日

国民健康保険は、病気やけがで病院にかかるときなどに、一部の自己負担で済むよう、みんなで支えあう制度です。

国民健康保険税の内訳は、医療分+支援金分+介護分で計算します。

詳細については、以下のとおりです。

国民健康保険税の内訳
内 訳 課税対象者 使いみち
医療分 全加入者 国民健康保険の費用に充てます
支援金分 全加入者 後期高齢者医療制度の費用の一部となります
介護分 40~64歳の加入者 介護給付費に充てます

※年度途中で40歳になる方には、40歳になってから介護分も含めて再計算します。
※65歳以上の方は、介護分に代わり、「介護保険料」を納めていただきます。

納税義務者

世帯主が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員のどなたかが加入していれば、世帯主に課税されます。税額は実際の加入者分で計算されています。

令和5年度国民健康保険税納税通知書の発送について

毎年6月に、その年の4月から3月までの国民健康保険税を決定し、7月中旬頃に、世帯主へ郵送します。令和5年度分は、7月14日に発送します。
なお、年度途中での加入や脱退が生じた場合は、月割計算を行い、翌月の15日前後に税額変更通知を発送します。

納付方法は、納付書または口座振替で納付する普通徴収と、世帯主の年金から天引きする特別徴収の2種類です。

便利な口座振替を活用しましょう

納付忘れ等を防ぐため、口座振替の活用をおすすめしています。

口座振替をご希望の方は、町内の金融機関、または役場で「桑折町納税等口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、受付してください。

(※ゆうちょ銀行の受付は役場ではできませんので、郵便局での受付をお願いします。)

お持ちいただくもの

  • 金融機関届出印
  • 通帳

対象金融機関

  • 福島信用金庫
  • 東邦銀行
  • 福島銀行
  • ふくしま未来農協
  • 大東銀行
  • 東北労働金庫
  • ゆうちょ銀行

 

特別徴収の対象となる方

次の条件にすべて当てはまる方は、年金からの特別徴収となります。

1.世帯主を含め、国民健康保険に加入の方全員が65歳から74歳までの世帯

2.世帯主の年金の年額が18万円以上

3.世帯主の介護保険料を年金から支払っていて、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、

年金額の2分の1を超えない

 

なお、上記の要件が1つでも当てはまらなくなった時点で、普通徴収(納付書、または口座振替での納付)へと切り替わります。

新たに特別徴収になる方、特別徴収から普通徴収に切り替わる方などにつきましては、別途通知を送付しますので、ご覧いただきますようお願いいたします。

国民健康保険税の計算

国民健康保険税の税額は、加入者の状況等を踏まえ、毎年改定されます。

令和4年度の税額は以下のとおりです。

 

国民健康保険税の計算

国民健康保険税の計算
説 明 税率または税額
医療分
(全被保険者)
支援金分
(全被保険者)
介護分
(40~64歳の被保険者)
所得割 被保険者について『前年(令和3年)中の総所得金額等から43万円を控除した後の金額』を合計したのもに対して税率を掛けます。 控除後の所得 控除後の所得 控除後の所得
×6.77% ×2.96% ×2.90%
均等割 被保険者の人数によって課税します。

6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者を【未就学児】といいます。
一般1人当たり 一般1人当たり 1人当たり

10,600円
22,600円

9,700円

未就学児
1人当たり
未就学児
1人当たり
11,300円 4,850円
平等割 人数に関係なく世帯ごとに課税します。 17,800円 7,900円 5,900円
国民健康保険の被保険者が75歳になることにより、後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1人となった世帯を【特定世帯】、その後5年経過後も特定世帯の要件を満たす世帯を3年の間【特定継続世帯】といいます。 【特定世帯】 【特定世帯】
8,900円 3,950円
【特定継続世帯】 【特定継続世帯】
13,350円 5,925円
賦 課 限 度 額 65万円 22万円 17万円

総所得金額等とは?
1.会社で年末調整済の方…源泉徴収票の【給与所得控除後の金額】
2.確定申告・住民税申告済の方…申告書の【所得金額の合計】
3.公的年金のみ方…源泉徴収票の【支払金額-公的年金等控除額】
※2か所以上からの給与受給者や給与と年金両方の収入があった場合は、金額を合算して再計算します。

所得申告について

国民健康保険の税額決定(軽減判定も含む)には、所得の把握が必要です。

収入のない方でも所得申告が必要ですので、未申告の方は印鑑持参のうえ税務住民課にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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