国民健康保険税の軽減・減免制度

更新日:2023年08月08日

国民健康保険税の軽減措置

一定の所得以下の世帯への軽減

一定の所得以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。申請は必要ありません。

ただし、軽減の判定には、前年の所得申告が必要です。申告がお済みでない方は、税務住民課窓口で申告をしてください。

 

令和5年度軽減判定基準
軽減判定基準

7割軽減

【世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等】の基準額が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない場合
5割軽減 【世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等】の基準額が、43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない場合
2割軽減 【世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等】の基準額が、43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない場合

・軽減判定所得には、ほかの保険に加入している世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。

・給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

・被保険者は、実際に国保に加入している人のことです。擬制世帯主は含みません。

・65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で計算します。

後期高齢者医療制度へ移行したことによる軽減措置

世帯の国民健康保険加入者が減少することで、急に負担が増えることを避けるため、以下のような軽減措置がとられています。

1.国民健康保険に加入していた世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した方がいて、世帯の被保険者が1人となった場合

・一定期間(最長5年)、医療分及び支援分に係る平等割額が半額

・5年経過後、3年間は平等割額の軽減額が1/4


(74歳)
国民健康保険の被保険者
(75歳)
後期高齢者医療制度の被保険者

(71歳)

(72歳)
国民健康保険の被保険者

・所得割 … 妻の所得で計算
・均等割 … 妻の分
・平等割 … 5年間半額、その後3年間は4分の1減額

※後期高齢者医療制度に加入した方が、ほかの世帯に異動したり亡くなられたりなどで世帯主が変わると該当しなくなります。

 

2.社会保険に加入していた被保険者が、後期高齢者医療保険に移行したことによりその方の扶養を外れ、新たに国民健康保険に加入することになった65歳以上の方の場合

・所得割…当面の間全額免除

・均等割…資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額免除

・平等割…65歳以上の旧被扶養者のみの世帯の場合、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額免除


(74歳)
職場の健康保険の被保険者と被扶養者
(75歳)
後期高齢者医療制度の被保険者

(71歳)

(72歳)

国民健康保険の被保険者
(新たに国民健康保険税負担)
※納税義務者は世帯主

・所得割 … 0円
・均等割 … 半額
・平等割 … 半額(被扶養者のみで構成される世帯の場合)

※所得に応じた軽減のうち、7割軽減・5割軽減に該当する場合は適用されません。

 

非自発的失業者に係る軽減措置※申請が必要です。

平成22年度より、解雇・倒産等の事業主の都合など、本人の意思以外により離職(失業)している方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)で、次の要件にすべて該当する場合は、申請により国民健康保険税額が軽減されます。

【該当要件】

1.「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由番号が次のいずれかに該当する方

 ※雇用保険の受給資格があることが前提であるため、公務員を退職された方や、雇用保険に加入していなかった方は適用されません。

離職理由番号表
  離職コード 離職理由
特定
受給
資格者
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定
理由
離職者
23 期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満)

 

2.離職日現在で65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方

【期間】
離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

【申請方法】

申告書に必要事項を記載し、届出をしてください。

非自発的失業申告書(Wordファイル:35.5KB)

お持ちいただくもの

  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 印鑑
  • 離職者の国民健康保険被保険者証
  • ご本人確認のできる運転免許証等
  • 世帯主及び離職者の個人番号関係書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
  • 委任状(別世帯の方が提出される場合)

※雇用保険受給資格者証は、こちらで写しをとり、原本はお返しします。

 

【提出場所】

桑折町役場1階 税務住民課 2・3番窓口

【軽減判定の内容】

軽減が適用される場合、前年の給与所得を3/10として所得割の計算をします。

 

国民健康保険税の減免措置

天災・その他の災害を受け、生活上著しい変化があった場合、申請により国民健康保険税が減額、または免除になる場合があります。

 

 

ほかの減免措置

所得申告について

国民健康保険の税額決定(軽減判定も含む)には、所得の把握が必要です。

収入のない方でも所得申告が必要ですので、未申告の方は印鑑持参のうえ税務住民課にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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