家屋などを新築した場合や取り壊した場合は忘れずに届け出を

更新日:2023年09月26日

取り壊した場合

 令和5年中に、建て替えや老朽化などにより、家屋(物置・車庫などを含む)を取り壊した時は、家屋滅失(撤去)届出書を税務住民課まで提出願います。

 届出書の提出がないと令和6年度以降も固定資産税が課税されます。

 

家屋滅失届出書(ワード:16.6KB)
家屋滅失届出書(記入例)(ワード:23KB)

新築・改築・増築した場合

 令和5年中に家屋(物置・車庫などを含む)の新築・改築・増築をした場合は、令和6年度の固定資産税の課税対象になります。

 家屋が完成した際には、税務住民課まで連絡願います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ