公的年金からの町県民税の特別徴収(天引き)について

更新日:2023年11月01日

町県民税の公的年金特別徴収について

公的年金等を受給している方の納税の利便性の向上や徴収の効率化を図ることを目的として、町県民税の公的年金からの特別徴収が実施されています。

公的年金を受給されている方で要件を満たす方については、原則、年金所得に対する町県民税が、公的年金支給時に特別徴収されます。町県民税の公的年金からの特別徴収については、地方税法に定められており本人の希望により徴収方法を変更することはできません。

公的年金等以外に所得(給与、営業、農業、不動産等)がある場合、その公的年金以外の所得に対する町県民税については、従来通りの方法(給与からの特別徴収または普通徴収)で納めていただくことになります。

対象となる方

特別徴収をおこなう年度で、次の条件をすべて満たす方

(1)その年度の初日(4月1日)現在、65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。

(2)公的年金等にかかる町県民税が課税されている。

(3)その年度の老齢基礎年金等の年額が18万円以上である。

(4)介護保険料が公的年金から特別徴収されている。

対象とならない方

・町県民税が課税とならない方

・老齢基礎年金の年額が18万円未満である方

・当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超えている方

・介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方 など

特別徴収が中止となる場合

町外への転出や、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収により直接納めていただくようになります。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金等

特別徴収する税額とその徴収方法

年金所得に対する町県民税は、年金支給時に特別徴収しています。

※公的年金等以外の所得がある場合、その所得に対する町県民税については公的年金からの特別徴収は行いません。

<新たに年金特別徴収が始まる場合>

 

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

普通徴収

年金特別徴収

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

 

<前年度から年金特別徴収が継続の場合>
 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

年金特別徴収(仮徴収)

年金特別徴収(本徴収)

税額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

残りの税額の3分の1

残りの税額の3分の1

残りの税額の3分の1

※4、6、8月の仮徴収について

前年度から継続して年金特別徴収が行われる場合、町県民税の年税額は6月に確定することから、確定する前の4、6、8月の税額については、前年度の年税額の6分の1を特別徴収(仮徴収)するようになります。

特別徴収にかかる通知

年金特別徴収の対象になる方には、特別徴収される税額を、その年度の「税額納税決定通知書」(6月中旬)でお知らせします。「公的年金特別徴収」の欄をご確認ください。

年金所得の他に給与所得がある方について

年金所得の他に、給与所得がある場合、給与所得に対する町県民税については、給与からの特別徴収となり、年金所得に対する町県民税については、公的年金からの特別徴収となります。そのため、給与と年金のそれぞれから徴収されている場合でも、二重に徴収されているわけではありません。​​​​​​

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ