介護保険料について
更新日:2025年04月01日
介護保険は、介護や支援が必要な人を社会全体で支え合うしくみです。そして、その財源の半分は、40歳以上のみなさんが納める介護保険料です。国や自治体の負担金などとともに介護保険を健全に運営するための大切な財源です。
介護や支援が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は3年に1度見直されることとなっており、令和6年度に改定しました。
介護保険料は、ご本人の所得金額及び世帯の町民税課税状況等により13段階に区分されています。
所得段階 |
対象となる方 |
介護保険料 (年額) |
基準額×割合 |
第1段階 |
・生活保護を受けている人 ・世帯全員が住民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 |
23,500 (37,500) |
※基準額×0.285 (基準額×0.455) |
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額との合計が80.9万円を超え120万円以下の人 |
40,000 (56,500) |
※基準額×0.485 (基準額×0.685) |
第3段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 |
56,500 (56,900) |
※基準額×0.685 (基準額×0.690) |
第4段階 |
・本人は住民非課税で、世帯の中に課税者がいるが、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の人 |
74,300 |
基準額×0.90 |
第5段階 |
・本人は住民税非課税で、世帯の中に課税者がいるが、公的年金収入が80.9万円を越える人 |
82,600 |
基準額×1.00 |
第6段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
99,100 |
基準額×1.20 |
第7段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
107,300 |
基準額×1.30 |
第8段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
123,900 |
基準額×1.50 |
第9段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
140,400 |
基準額×1.70 |
第10段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
156,900 |
基準額×1.90 |
第11段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
173,400 | 基準額×2.10 |
第12段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
189,900 | 基準額×2.30 |
第13段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 198,200 | 基準額×2.40 |
※第9期計画の介護保険料基準額は(年額)82,600円です。各段階の保険料年額は介護保険料基準額に各段階の割合を掛け、100円未満の端数を切り捨てたものです。
※公費により軽減される保険料:低所得者の保険料負担に配慮するため、第1~3段階の保険料について、軽減されます。
※合計所得金額とは「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が1~5段階の人の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。
※第1・2・4・5段階の「対象となる方」の欄における「80.9万円」は、令和7年度から令和8年度の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えて下さい。
40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。
保険料の納め方
区分 |
保険料の納め方 |
|
65歳以上のかた |
年金が年額18万円以上 |
【特別徴収】 年金の支払い(年6回)の際に天引きされます。 年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になる人や保険料が増額になった人、他の市町村から転入された人などは、当該年度中は普通徴収となります。 |
年金が年額18万円未満 |
【普通徴収】 町から送られる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。取り扱い金融機関での手続きにより口座振替で納めることも可能です。 |
|
40歳から64歳 までのかた |
加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。 |
介護保険料を滞納すると?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
保険料の納付が困難なときは、まずはご相談ください。
1年以上滞納すると |
サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により、保険給付分が支払われます。 |
1年6ヶ月以上滞納すると |
サービス費用の全額を利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。 |
2年以上滞納すると |
サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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