婚姻届
更新日:2023年03月08日
戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。婚姻などによって記載の内容に変更や異動があったときは、所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生する
届出地
夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
届書
婚姻届書1通
添付書類
夫妻それぞれの本籍が桑折町にないときはそれぞれの戸籍謄本
持参するもの
窓口に来庁した人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
注意
届書に証人2人が必要
未成年者の婚姻には父母の同意書が必要
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114(税務住民課)
ファクス:024-582-1028
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