離婚届
更新日:2023年03月08日
戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。記載の内容に変更や異動があったときは、所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。
届出期間
協議離婚
届出をした日から法律上の効力が発生する
調停・裁判離婚
調停成立・裁判確定から10日以内
届出地
夫妻の本籍地または所在地の市区町村
届出人
協議離婚
夫と妻
調停・裁判離婚
申立人・提起者
届出に必要なもの
届書
離婚届書1通
添付書類
届出地に本籍がないときは戸籍謄本
裁判所の調停によるときは調停調書の謄本、審判・判決によるときは審判書または判決の謄本と確定証明書
持参するもの
窓口に来庁する人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
注意
協議離婚の場合は届書に証人が2人必要。
夫婦間の未成年の子については親権者を定めること。
離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に届出が必要(ただし、離婚の日から3ヶ月以内)。
調停・裁判による離婚が成立・確定した日から10日間は、申立人・提起者以外は届出できない。
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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