死亡届

更新日:2023年03月08日

戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。記載の内容に変更や異動があったときは、所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。

届出期間

亡くなられたことを知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)

届出地

亡くなられた人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人
  13. 任意後見受任者

届出に必要なもの

届書

死亡届書1通

添付書類

死亡診断書または死体検案書(届書についているものを医師に署名してもらう)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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