死亡届
更新日:2023年03月08日
戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。記載の内容に変更や異動があったときは、所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。
届出期間
亡くなられたことを知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)
届出地
亡くなられた人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
届出に必要なもの
届書
死亡届書1通
添付書類
死亡診断書または死体検案書(届書についているものを医師に署名してもらう)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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