国民年金への加入・保険料の納付
更新日:2018年03月02日
- 国民年金の仕組み
- 加入時・変更時の届出
- 保険料の納付と免除
国民年金の仕組み
国が運営する公的年金制度は、老齢、障がい、死亡といった収入が減少してしまう状況になったときに年金を支給して、その生活を保障するものです。
公的年金制度には国民年金、厚生年金、共済組合があります。このうち国民年金には20歳以上60歳未満の全員が加入することになっています。
担当:税務住民課
加入者の種類
- 第1号被保険者自営業者、学生など(下の2、3以外の人)
- 第2号被保険者会社員や公務員
(厚生年金や共済組合に加入している人) - 第3号被保険者会社員や公務員に扶養されている配偶者
(厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者)
任意加入制度
- 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(25年)を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して、受給資格期間を満たすことができます。
昭和30年4月1日以前に生まれた人は、特例により70歳までの間、受給資格期間を満たすまで加入できます。 - 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる人(日本国籍を有する)も加入することができます。
- すでに受給資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという人も、65歳になるまで加入することができます。
加入時・変更時の届出
こんなときには手続きが必要です。
こんなとき | 必要なもの | 届出先 |
---|---|---|
20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者は届出の必要はありません。) |
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税務住民課 |
会社などを退職したとき (扶養している配偶者がいる人はあわせて届け出をしてください。) |
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税務住民課 |
会社などに就職したとき (厚生年金・共済組合に加入したとき) |
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税務住民課 |
会社員や公務員に扶養される配偶者になったとき (第3号被保険者該当届を配偶者の勤務先を経由して社会保険事務所へ届出することになります。) |
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配偶者の勤務先 |
第3号被保険者でなくなったとき (増収により扶養からはずれたとき、離婚したとき、配偶者が退職したときは、第1号被保険者への切り替え手続きをしてください。) |
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税務住民課 |
桑折町に転入されたとき (第1号被保険者該当の方は届出をしてください。) |
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税務住民課 |
保険料の納付と免除
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。忘れずに納めましょう。
法律改正により、平成14年4月分の保険料から市区町村の窓口では納付できなくなりました。国(社会保険庁)から送付される納付書で各金融機関・郵便局にて納めるようにしてください。
保険料の納付には、口座振替が便利です。各金融機関・郵便局に預金通帳、通帳印、納付書をお持ちになって、お申し込みください。
保険料を1年分または一定期間分をまとめて先に納める「前納」にすると、割引になりお得です。
納めた保険料は社会保険料控除として全額所得控除の対象となります。年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。
担当:税務住民課
保険料の免除
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請により保険料を免除する制度があります。保険料が全額免除される「全額免除」と半額納め半額免除される「半額免除」があり、前年の所得額等に応じて認定されます。納付に困ったときは未納のままにせず、ご相談ください。
学生納付特例
学生本人の前年所得額が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。平成14年4月より夜間・通信制・定時制の学生にも適用されることになりました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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