出生届
更新日:2023年03月08日
戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。婚姻などによって記載の内容に変更や異動があったときは、所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。
届出期間
生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで)
届出地
本籍地、所在地または出生地の市区町村
届出人
- 生まれた子の父母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会者
- 公設所の長
届出に必要なもの
届書
出生届書1通
添付書類
出生証明書(届書についているものを医師または助産師に記名してもらう)
持参するもの
母子健康手帳・健康保険証
注意
名前は常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなの範囲
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114(税務住民課)
ファクス:024-582-1028
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