出生届

更新日:2023年03月08日

戸籍は一生のうちに起こる身分上の異動を記録するもので、日本国民であることを証明する公文書です。戸籍の記載は届出によって行われます。婚姻などによって記載の内容に変更や異動があったときは、所定の届出期間内に必要書類を準備し、本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。

届出期間

生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで)

届出地

本籍地、所在地または出生地の市区町村

届出人

  1. 生まれた子の父母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 医師
  5. 助産師
  6. その他の立会者
  7. 公設所の長

届出に必要なもの

届書

出生届書1通

添付書類

出生証明書(届書についているものを医師または助産師に記名してもらう)

持参するもの

母子健康手帳・健康保険証

注意

名前は常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなの範囲

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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