○桑折町お試し住宅設置条例施行規則
令和元年9月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町お試し住宅設置条例(令和元年桑折町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人確認書類(運転免許証・学生証等)の写し
(2) 条例第5条ただし書きに該当する者は、活動内容がわかる書類
2 町長は、申請書の内容を審査し、お試し住宅の利用の不許可を決定したときは、桑折町お試し住宅使用不許可通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守義務)
第5条 使用者は条例第6条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) お試し住宅を留守にするとき及び就寝するときは、必ず施錠し防犯等に努めなければならない。
(2) お試し住宅内は禁煙とする。
(3) お試し住宅に備付けの家電製品等の備品等は適切に取り扱うこと。
(4) お試し住宅を使用中に出たゴミは、地域のルールに従い排出すること。
(制限される行為)
第6条 使用者は、条例第7条に掲げるもののほか、お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為
(2) 外部から受注を受けて就業(内職)又は営業をすること。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為
(4) 政治活動その他これに類する行為
(5) お試し住宅の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(6) 建物の建築又は工作物の設置
(7) お試し体験住宅使用許可書に記載された者以外の者を居住させること。
(明渡し)
第8条 使用者はお試し住宅を明け渡すときは、町職員の検査を受けなければならない。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。