○令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

令和元年11月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例(令和元年桑折町条例第17号。以下「条例」という。)に定める介護保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免割合の判定)

第2条 条例第2条第1項第4号の減免割合に係る損害程度の判定は、り災証明書の家屋の損害程度により行うものとし、それ以外については、現地確認、写真、その他の証拠書類に基づき行うものとする。

(減免の申請)

第3条 条例第3条に規定する減免の申請は、第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第1項第1号による申請の添付書類は、次のとおりとする。

事由

添付書類

死亡した場合

住民票除票の写し又は被災証明書の写し等

障害者となった場合

障害者手帳等の写し

重篤な疾病を負ったとき

医師の発行する診断書の写し等

3 条例第2条第1項第2号による申請書の添付書類は、次のとおりとする。

事由

添付書類

行方不明となったとき

警察署の発行する証明書の写し等

4 条例第2条第1項第3号による申請書の添付書類は、次のとおりとし、合計所得金額の判定については、申請者の令和元年分の申告に基づき健康福祉課において行うものとする。ただし、申請者が未申告である場合は、申告後でなければ受け付けないものとする。

事由

添付書類

事業収入等の減少額

当該事実を証する書類

5 条例第2条第1項第4号による申請書の添付書類は、次のとおりとする。

事由

添付書類

住宅に損害があった場合

り災証明書の写し(ただし、町で作成したり災証明書名簿等により確認できる場合は不要)

(減免の遡及の適用)

第4条 事務手続きの都合により、条例による減免の決定がなされる前に納付された過誤納となる本年度の介護保険料の納付済み額については、遡及して還付するものとする。

2 減免の決定がなされる前に到来した納期限に係る介護保険料の延滞金については、発生しなかったものとする。

(減免の決定通知)

第5条 条例第4条に規定する減免の決定通知は、第2号様式によるものとする。

(減免の取り消し)

第6条 条例第5条に規定する減免の取り消しは、第3号様式によるものとする。

(減免額の納付)

第7条 前条の取り消しを行った場合は、その減免額の全部又は一部を納付させるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

令和元年11月25日 規則第5号

(令和元年11月25日施行)