○桑折町自転車等放置防止条例施行規則

令和3年6月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町自転車等放置防止条例(令和3年桑折町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(自転車等放置禁止区域標識の設置)

第3条 町長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(第1号様式)及び放置禁止区域の区域図を設置するものとする。

(放置禁止区域の指定の方法)

第4条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、放置自転車等の措置に関する事項

(撤去対象となる自転車等の放置期間)

第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める相当期間は、自転車等放置禁止区域内において警告書(第2号様式)を取り付けた後7日間程度経過した時間をいう。

(保管した自転車の措置)

第6条 町長は、条例第9条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等を放置自転車等保管台帳(第3号様式)に登録する。

(身分証明書の携帯等)

第7条 条例第9条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第4号様式)とする。

(自転車等の保管期間及び告示)

第8条 条例第10条第1項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 撤去し、保管した年月日

(2) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 撤去し、保管した自転車等の台数

(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う場所及び時間

(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間

(6) 前各号に定めるもののほか、返還に必要と認められる事項

2 条例第10条第2項に規定する保管期間は、告示の日から起算して6月間とする。

(自転車等の引取通知)

第9条 町長は、条例第10条の規定により、保管している自転車等のうち利用者等を確認できたときは、当該利用者等に自転車等引取通知書(第5号様式)により自転車等を引き取るよう通知するものとする。

(自転車等の返還)

第10条 条例第11条の規定により撤去し、保管されている自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還申請書・受領書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、利用者等は、自転車等の鍵その他当該利用者等であることを証明できるものを提示しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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桑折町自転車等放置防止条例施行規則

令和3年6月22日 規則第6号

(令和3年6月22日施行)