○桑折町自転車等放置防止条例施行規則
令和3年6月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町自転車等放置防止条例(令和3年桑折町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(放置禁止区域の指定の方法)
第4条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、放置自転車等の措置に関する事項
(自転車等の保管期間及び告示)
第8条 条例第10条第1項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去し、保管した年月日
(2) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(3) 撤去し、保管した自転車等の台数
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う場所及び時間
(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間
(6) 前各号に定めるもののほか、返還に必要と認められる事項
2 条例第10条第2項に規定する保管期間は、告示の日から起算して6月間とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。