猫を連れてきた皆様へ

更新日:2020年06月25日

「動物の愛護及び管理に関する法律」改正

令和2年6月1日の「動物の愛護及び管理に関する法律」改正法施行に伴い、所有者の判明しない猫の引き取りについて、その猫により周辺の生活環境が損なわれる事態が生じるおそれがなく、「引取りができない猫」に該当する場合は引き取りません。そのまま見守っていただく、または寄りつかれないような対策をお願いします。

 

 

引取りができない猫

〇自力で餌を摂取し生存できる場合

離乳後で健康体の猫

〇親猫が飼育している場合

親猫がそばで世話をしている子猫

〇駆除目的で捕獲された場合

捕獲器等により捕獲された猫

〇所有者がいると推測される場合

首輪や胴輪付けた猫、人慣れした猫、耳カット等されている猫

 

 

猫に寄りつかれないような対策

1. 食べ物になるような物を放置しない。(食べ物があれば、猫はそこに居続けます。)

・飼犬の残りエサを放置しない

・屋外で飼猫に餌を与えない

・残飯を放置しない

・いたずらされないよう、ゴミの出し方に注意する

 

2.ねぐらとなるような場所を与えない。(安心できる場所をねぐらにします。)

・ねぐらになるような物(段ボール箱、布類)置かない

・小屋・納屋等に侵入されないようにする

 

3.大きな音を出して驚かす。(落ち着けない場所からは逃げていきます。)

・空き缶に小石等を入れ、猫に当たらないように投げて音を出す

 

4.臭いの強いもの、超音波発生装置等を置く。(イヤな場所には近寄らなくなります。)

・塩素系漂白剤、コーヒーかす、かんきつ類の皮、市販の忌避剤

 

※超音波発生装置の貸出し(約2週間)を動物愛護センターで行っています

 

 

 

 

猫をつれてきた皆様
この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ