東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について

更新日:2023年04月06日

令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償についてお知らせがありました。
 

1 ご請求の受付

【請求受付開始時期】

WEBサイトの場合 ▶ 2023年4月10日(月曜日)

紙面請求書の場合  ▶ 郵送先住所の確認後、東京電力より順次発送

【請求方法】

世帯代表者による世帯単位での請求

下記の「専用ページ」「ご相談専用ダイヤル」にて、ご確認ください。

【重要】

前回の賠償請求時より、世帯構成に変更がある場合は「ご相談専用ダイヤル」まで、ご連絡をお願いします。


 

2 お問い合わせ

東京電力ホールディングスにて、お問い合わせに対応させていただくための「ご相談専用ダイヤル」及び「専用ページ」を開設しております。


(1) 中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関するご相談専用ダイヤル

電話番号:0120-926-470
受付時間:午前9時~午後7時(祝日を除く月曜日~金曜日)
               午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日)

 

(2) 中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページ​中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内<外部リンク>

3 対象となる方及び対象期間 ・損害額

事故時点における生活の本拠地によって賠償額が異なります。
詳細は東京電力の専用ページをご覧ください。


中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内<外部リンク>

追加賠償の例

事故時点における生活の本拠 対象期間 追加賠償額

自主的避難等対象区域(※1)にあった方のうち、

自主的避難等対象区域外に自主的に避難

または自主的避難等対象区域に滞在された方

こども及び妊婦以外の方(※2)

2011年3月11日~

2011年12月31日

20万円-賠償済の額(※3)

※1 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。​

※2 こども及び妊婦の方については、従前の内容から変更がないため、追加の賠償はありません。

※3 (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日)にて発表されたこども及び妊婦以外の方に対する賠償額8万円、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日)にて発表されたこども及び妊婦​以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円を既に受取済みの場合には、その金額との差額が追加で賠償されます。
例えば、(1)8万円+(2)4万円の12万円を受け取り済の場合には、8万円が追加で賠償されます。​

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 危機管理係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
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