立木に係る財物損害賠償請求について

更新日:2023年02月28日

立木に係る財物賠償請求手続きを開始

東京電力株式会社では、原発事故によるしいたけ原木の出荷制限に伴い、避難指示区域以外の地域ににおけるしいたけ原木として出荷予定の立木(天然林)に係る財物賠償の請求手続きを、平成27年3月19日から開始しています。原発事故発生時において賠償の対象にとなる立木が存在する山林の土地を所有されていた個人および中小法人が請求できます。

対象となる資産

原発事故発生時点に福島県内(避難指示区域および双葉郡を除く)に所有していた、しいたけ原木として出荷予定の立木(天然林・広葉樹)

賠償金額

●立木の時価相当額=5円/平方メートル×所有する山林面積(平方メートル)

※天然林の割合が多く出荷実績を書面で証明できる場合には、単価が最大30円/平方メートルまで引き上げられます。

●請求に必要な書類取得費用など諸費用

請求書類の発送および受付

対象となる資産を所有されている方は、次までご連絡のうえ、請求書類をお取り寄せください。

福島原子力補償相談室財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル

電話番号:0120-926-596

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 危機管理係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
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