気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法

更新日:2025年09月03日

分電盤の無料点検にご注意ください

電話や訪問で分電盤やブレーカーの無料点検を持ち掛け、「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおり、その場で設備交換のための高額な契約を持ち掛ける事例が増加しています。

なかには電話口で電力会社やその委託会社を名乗り、信用させる例もみられます。

実際に修理等が必要な場合でも、その場ですぐに契約せず、周囲に相談したり、十分に比較・検討したうえで、慎重に契約するようにしましょう。

トラブルに遭わないために

・分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知のうえ、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が訪問します。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。

・分電盤に限らず、点検を持ち掛ける突然の電話や訪問には注意し、安易に点検させないようにしましょう。

・特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

高齢者からの相談が多く寄せられています

高齢の方の中には、周囲に相談しづらかったり、不必要な契約に気づきにくい場合があります。

ご家族や地域の皆様におかれましては、不審な勧誘や契約の動きに気づいた場合は、差し支えない範囲でお声がけいただき、内容の確認や契約書の保管を促すなど、被害防止にご協力をお願いします。

おかしいな・困ったなと思ったときは

おかしいな・困ったなと思った場合は、ひとりで悩まず、下記の消費生活センターまたは桑折町役場生活環境課にご相談ください。

伊達市消費生活センター

電話番号 024-574-2233

福島県消費生活センター

電話番号 024-521-0999

【参考】国民生活センターの注意喚起

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
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