妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)

更新日:2025年06月30日

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金」に代わり「妊婦のための支援給付」が開始されました。

桑折町においては、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付」を支給します。

「妊婦のための支援給付」は、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産や子育てができるように、保健師・助産師等が妊産婦に寄り添った伴走型相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業とあわせて一体的に実施します。

対象者

令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請日時点で桑折町に住民票がある方

【注意事項】

・申請には産科医療機関での妊娠の事実確認(胎児心拍の確認)が必要です。

・令和7年4月1日以降桑折町に転入された方で、転入前に他市町村からすでに出産・子育て応援 給付金、妊娠支援給付金 (現金、クーポン、ギフトカード等)を支給された方は対象外となります。

※転出された方は転出先の市町村にお問い合わせください。

妊婦支援給付金(1回目)

妊婦支援給付金(1回目)
支給額 妊婦1人につき5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
申請方法 妊娠届出時に「妊婦給付認定申請書」を交付します。
必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・妊婦本人の振込先口座の情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)

申請期間

産科医療機関で妊娠の事実が確認された日(胎児心拍が確認された日)

から2年を経過するまで

 

妊婦支援給付金(2回目)

妊婦支援給付金(2回目)
支給額 こども(胎児)の数1人につき5万円
申請方法 出生届出時に「胎児の数の届出書」を交付します。
必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・妊産婦本人の振込先口座の情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)

・母子健康手帳

申請期間

出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで

流産・死産等をされたとき

妊娠支援給付金(1・2回目)は、胎児心拍が確認できれば、妊娠届出前に流産・死産等の場合も支給対象となり、流産等をしたことが産科医療機関で確認された日以降に申請が可能です。

※ 申請時には、受診している産科医療機関から発行される証明書(診断書等)が必要です。

※詳しくは、健康福祉課(024-582-1133)まで問合せください。

伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)

安心して出産・子育てができるよう、桑折町こども家庭センター「すくすく」の保健師・助産師等の専門職が面談を実施し、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行います。ママだけでなくパパもご一緒にご参加ください。

妊娠届出時

保健師・助産師が面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

 

妊娠8か月(34週)頃

助産師が家庭訪問し、町からの「育児パッケージ」をプレゼントします。出産前後の過ごし方や手続き等についてご案内し、赤ちゃんを迎える準備を一緒に確認します。

 

出生後

新生児訪問、乳児訪問や産後ケア等で面談し、産婦さんの体調や子育ての状況、心配な事のご相談を受けます。必要な子育て支援サービスを案内し、関係機関と連携し、継続した支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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