特別児童扶養手当

更新日:2024年02月21日

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。

桑折町では申請受付をし、審査・支給は福島県が行います。

所得制限額や支払日などの最新情報は、以下の福島県ホームページをご覧ください。

 

 

(1)受給資格者

身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、養育者

(2)支給制限

支給されない方

〇申請者・対象児童の住所が日本にない

〇児童が障がい児入所施設などに入所している

〇児童が障がいを理由として公的年金を受けることができる

〇受給者が公的年金を受給中で、年金額が手当額より大きい

〇その他、支給要件にあたらない

所得による手当の制限

特別児童扶養手当は、所得制限がある手当制度です。

申請者および同じ住所に住む扶養義務者(家族)の所得により、手当額が増減したり、基準を超えた場合は支給が停止されます。

所得は世帯合算ではなく、申請者や家族ひとりひとりの所得で審査します。

 

↓最新の所得制限額や手当額はこちら↓

(3)手当の返還

児童扶養手当の受給資格がなくなった場合は、すみやかに資格喪失届を提出してください。

もし、届出が遅れた場合、その間に支払われた手当は返納することになります。

 

【資格喪失となる主なケース】

〇児童が障がい児入所施設などの施設に入所した

〇児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになった

〇受給者または児童が死亡した

〇児童が20歳になった

〇その他支給要件に該当しなくなった

 

(4)申請手続

特別児童扶養手当は、町が申請の受付をします。

前もって支給要件に該当しているか確認したり、必要書類を案内することができますので、申請を考えている方は、健康福祉課にご相談ください。

また、申請する本人が来庁し、時間に余裕を持ってお越しください。

 

特別児童扶養手当受給申請に必要な書類

1.請求者・子の戸籍謄本(全部事項証明/除籍不可)

2.同住所全員分の住民票(本籍地や続柄記載のもの/除票不可)

3.診断書(既定の「特別児童扶養手当診断書」様式に限る)

4.請求者名義の通帳のコピー

5.親と子の保険証のコピー

6.印鑑

 

※住民票や戸籍謄本は発行日から1か月以内のもの、

診断書は発行日から2か月以内・診断日からおおむね1年以内のものを有効とします。

 

その他、申請者の状況により書類の提出を求めることがあります。

 

【ご確認ください!】

〇同住所に世帯別の人はいませんか? ⇒追加の必要書類があります

・別世帯の方の住民票(本籍地や続柄記載のもの/除票不可)

 

〇同住所に今年転入した人はいませんか? ⇒追加の必要書類があります

・今年転入した方の前住所地での所得課税証明書(扶養人数など記載のあるもの)

 

〇同住所に所得未申告の方はいませんか? ⇒申請の前に必要な手続きがあります

・18歳以上の方で未申告の方は、所得の申告を済ませてください

 

(5)資格更新手続

特別児童扶養手当を受給している人は、定期的に2種類の更新手続きが必要です。

それぞれ更新の時期や提出書類が異なります。

1.有期再認定請求(診断書が必要です)

障がいの程度を定期的に確認し、引き続き受給することができるか確認する更新手続きです。

更新の時期は受給者により異なります。該当する方には更新の時期に案内を送付します。

必要書類を揃えて期日までに提出してください。

提出が遅れた場合、手当の受けられない月が生じます。

 

【提出書類】

1.障害有期再認定請求書

2.診断書(既定の「特別児童扶養手当診断書」様式に限る)

3.手当証書

4.(所持している場合は)療育手帳・身体障がい者手帳のコピー

5.印鑑

 

2.所得状況届(診断書は不要です)

特別児童扶養手当を受けている人は、年に1回、所得の状況を定期的に確認し、受給資格の審査を受けるため所得状況届を提出することが義務付けられています。(支給全部停止で手当の支払いがない方も含む。)

更新の時期は毎年8月12日から9月11日です。

この届の提出をもって1年間の資格の更新手続が完了することになります。

対象の方には毎年7月末ごろに所得状況届の用紙と案内通知を送付していますので、必ずご確認の上来庁してください。2年間この届を提出しないと、資格を失うことになります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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