住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払い事業者登録のご案内
更新日:2025年01月28日
住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払い事業者登録について
桑折町では令和6年6月より、住宅改修費及び福祉用具購入費について「受領委任払い」を導入いたしました。
「受領委任払い」を取り扱うには、桑折町へ事業者登録が必要です。
受領委任払い取扱事業者の登録は、住宅改修を行う事業者及び福祉用具販売事業者とも、それぞれ事業者ごとに届出が必要です。
事業者の登録の要件
- 住宅改修を行う事業者については、伊達郡内・伊達市又は福島市内に事業所を構えていること。
- 福祉用具購入を行う事業者については、 伊達郡内・伊達市又は福島市内に事業所を構え、福祉用具販売事業所として福島県の指定を受けていること。
事業者登録の申請について
受領委任払い取扱事業者として登録を行う事業者は、以下の書類を提出してください。
(1)介護住宅改修費受領委任取扱事業者登録申請書(Wordファイル:42.5KB)
(2)介護福祉用具購入費受領委任取扱事業者登録申請書(Wordファイル:41.5KB)
- 複数の事業所を登録する場合は、各事業所別に届出書をそれぞれ提出してください。
- 住宅改修費、福祉用具購入費ともに登録を希望する場合は、それぞれ申請書を提出してください。
提出について
窓口または郵送にて、必要書類を下記宛までご提出ください。
窓口
桑折町役場 健康福祉課 福祉介護係 4番窓口
郵送
〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
桑折町役場 健康福祉課 福祉介護係
登録通知について
書類審査後、各事務所宛てに10日前後で介護住宅改修費・介護福祉用具購入費受領委任取扱事業者登録決定通知書を送付いたします。
登録内容の変更・廃止等について
変更届
登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに下記の変更届出書をご提出ください。
なお、住宅改修費・福祉用具購入費ともに受領委任払いの事業者登録をしている場合は、同じ変更内容であっても、それぞれ変更届の提出が必要になります。
廃止・休止届
事業者が事業を廃止した場合、または休止した場合は、速やかに下記の廃止・休止届出書を提出してください。
なお、住宅改修費・福祉用具購入費ともに受領委任払いの事業者登録をしている場合は、同じ変更内容であっても、それぞれ変更届の提出が必要になります。
受領委任払い登録事業者一覧
桑折町において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者は下記をご覧ください。
(令和7年2月17日現在)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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