介護保険住宅改修費
更新日:2020年04月01日
介護保険住宅改修費について
介護を必要とする方が、住み慣れた地域で自宅で安全に生活できるように、転倒の防止、移動の円滑化等を目的とした住宅の改修に係る費用のうち、負担割合に応じて7割~9割が介護保険から給付されます。
対象要件
桑折町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なため、以下の要件を満たし、住宅改修を実施した場合に支給の対象となります。
※事前申請なしに住宅改修を実施した場合は、支給対象外となります。
1.要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けており、認定の有効期間内であること。
2.介護保険被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に本人が居住している住宅であること。
3.着工前に桑折町に事前に申請を行い、承認されていること。
給付対象となる住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器への便器の取替え
※上記の改修工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合等には支給対象となりません。
支給基準限度額について
支給基準限度額 20万円
事前申請で承認された住宅改修にかかった費用のうち、負担割合に応じて7割~9割が保険で給付されます。
※20万円を超えた額については全額自己負担となります。
住宅改修手続きの流れ
1.住宅改修について担当の介護支援専門員等に相談します
住宅改修の支給を受けるには、担当の介護支援専門員等に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。身体の状態にあった改修をするため、スムーズな申請をおこなうためにも担当の介護支援専門員に相談しましょう。
2.施工業者の選択、見積り依頼
住宅改修の工事は本人と施工業者との契約により行われます。
近年、施工業者との契約後、支給対象とならないことが発覚する等のトラブルが全国的に発生しています。
自分の身体状況にあった改修で、かつ、適正な価格で本当に必要な改修なのかを見定める必要がありますので、改修の内容については担当の介護支援専門員などに相談することが大切です。
住宅改修費は皆さんが納めている介護保険料から支出されます。
3.事前申請
住宅改修を実施する前に、桑折町へ事前の申請が必要となります。
1.介護保険介護(予防)住宅改修支給申請書
2.介護保険居宅介護(予防)住宅改修承諾書(被保険者が所有者でない場合)
3.改修が必要な理由書(P1・P2)
4.被保険者宅平面図(工事個所、規模被保険者の動線を記入したもの)
5.見積・工事費明細書(材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの)
6.改修予定箇所の写真(日付入りのもの)
※3・4・5に関しては任意の書式可
提出された書類を保険給付の対象として適切かを審査し、結果を通知します。必要と認める場合は現地調査を行います。
4.住宅改修工事着工
事前申請により承認された部分についてのみ改修工事を行ってください。
5.完了報告書提出
住宅改修が完了後、下記書類を提出して下さい。
1.住宅改修完了報告書
2.領収書
3.改修後の写真(日付入りのもの)
事前に提出された書類と完成後の書類を確認し、当該住宅改修が適当と認められた場合、住宅改修費を支給します。必要と認める場合は現地調査を行います。
住宅改修各種様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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