福祉用具の購入について
更新日:2021年10月11日
介護保険福祉用具の購入について
介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、入浴や排せつに用いる福祉用具のうち、一定の基準を満たすもの(特定福祉用具等)を都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合に、購入にかかった費用の7割~9割が介護保険から給付されます。
対象要件
桑折町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から福祉用具が必要なため、以下の要件を満たし、福祉用具を購入した場合に支給の対象となります。
- 要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けており、認定の有効期間内であること。
- 介護保険被保険者証に記載されている居住地であり、実際に本人が居住している住宅で使用するもの。
対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 特殊排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給限度額について
支給限度額 1年間につき10万円(毎年4月1日から翌年3月31日まで)
福祉用具購入にかかった費用のうち、負担割合に応じて7割~9割が保険で給付されます。
※10万円を超えた額については全額自己負担となります。
福祉用具購入手続きの流れ
(1)購入前に必ず担当の介護支援専門員等に相談してください。
(2)特定福祉用具を購入、代金をお支払いください。
※特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所以外の店舗で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。
(3)健康福祉課に福祉用具購入費の支給申請をしてください。
※被保険者の負担割合に応じて償還払いをします。
申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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