令和5年以前分 要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除について

更新日:2025年01月01日

1年目のかた

おむつ使用証明書

確定申告の際におむつ代について医療費控除の手続きをするには、医師が「寝たきり状態にあり、おむつの使用が必要」と認め、発行する「おむつ使用証明書」の添付が必要となります。下記の証明書をダウンロードし、医師に証明をもらってください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:311.3KB)

2年目以降のかた

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険による要介護・要支援認定を受けている方については、一定の要件を満たすと、医師による「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書」を添付することで手続きできます。

申請要件

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書の交付を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。

・おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること。

・現年また前年に介護保険における要介護・要支援認定を受けていること(ただし、前年については、要介護認定の有効期間が1年を超える場合に限る)。

・要介護認定のための主治医意見書で、おおむね6ヵ月以上寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性が確認できること。

申請に必要なもの

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認依頼書(PDFファイル:76.4KB)

・介護保険被保険者証

・申請者(窓口への来庁者)の印鑑

・申請者が本人でない場合、身分証明書(運転免許書・健康保険証・マイナンバーカードなど)

申請窓口

福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22-7

健康福祉課 福祉介護係 4番窓口

注意事項

・家族介護用品給付券で購入した紙おむつ代は該当になりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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