令和6年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2024年07月17日
本給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯を支援する給付金です。
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)において桑折町に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
1.世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
2.世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税である世帯
3.令和6年度住民税が非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
※世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
※令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)の支給対象世帯は対象外です。
給付額
1世帯あたり10万円
受給方法
1.対象と思われる世帯
支給要件確認書を送付します。(7月19日発送)
対象要件をご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要事項を記入の上、提出してください。確認書を受理した日から2~3週間程度で口座に振り込みます。(提出期限:令和6年10月31日)
2.未申告の世帯員がいる世帯、令和5年1月2日以降転入の世帯
担当課までお問い合わせください。修正申告や課税者の扶養を外れた場合にも申し出が必要です。
対象世帯であることが確認でき次第、申請書を送付しますので必要事項を記入の上、期日までに提出してください。確認に時間を要する場合がありますので、お早めにお問い合わせください。
申請書を受理した日から2~3週間程度で口座に振り込みます。(提出期限:令和6年10月31日)
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により所得税が課税されるようになった場合は給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の世帯は、基準日現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離があった時でも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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