令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金について
更新日:2024年03月08日
本給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において桑折町に住民登録があり、同一の世帯に属する全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
※住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)を受給した世帯は対象外です。
給付額
1世帯あたり10万円
受給方法
1.対象と思われる世帯
支給要件確認書を送付します。(3月8日発送)
対象要件をご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要事項を記入の上、提出してください。確認書を受理した日から2~3週間程度で口座に振り込みます。(提出期限:令和6年5月31日)
2.未申告の世帯員がいる世帯、令和5年1月2日以降転入の世帯
担当課までお問い合わせください。対象世帯であることが確認でき次第、申請書を送付しますので必要事項を記入の上、期日までに提出してください。申請書を受理した日から2~3週間程度で口座に振り込みます。(提出期限:令和6年5月31日)
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により所得税が課税されるようになった場合は給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の世帯は、基準日現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離があった時でも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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