精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引について
更新日:2025年02月04日
令和7年4月1日から、JRグループにおいて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。
以下に記載の「<割引の概要>」「<制度利用の要件について>」をご確認いただき、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、割引制度の利用を希望される場合には、「<割引制度の利用を希望する場合>」の手続きをしてください。
(令和7年3月3日より市町村窓口で手続きができます。)
<対象となる方>
精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」)の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第一種又は第二種の記載のあるものをお持ちの方。
・第一種:手帳1級
・第二種:手帳2級又は3級
<割引の概要>
(1)介護者の方と一緒に利用する場合
ア 手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
イ 割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と 介護者の方 |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方が一人で利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障害者の方 第二種精神障害者の方 |
普通乗車券 | 5割 |
<制度利用の要件について>
割引を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・手帳が有効期限内であること
・手帳に顔写真が貼ってあること
・手帳に第一種又は第二種の記載があること
<割引制度の利用を希望する場合>
1.顔写真が貼られ、第一種・第二種の割引区分の記載がない手帳をお持ちの方
・桑折町役場健康福祉課(4番窓口)で申し出てください。(手帳に割引区分の
スタンプ を押します。)
・必要な物:精神障害者保健福祉手帳
※令和7年3月上旬から対応開始予定
2.顔写真のない手帳をお持ちの方
・桑折町役場健康福祉課(4番窓口)で再交付の申請をしてください。
・必要な物:精神障害者保健福祉手帳
顔写真1枚(申請日前1年以内に撮影したもので、無帽で上半身を撮影
したもの。サイズは縦4cm×横3cmのもの)
※手帳の再発行には時間を要しますので早めの手続きをお願いします。
◎第一種・第二種の割引区分の記載があり、顔写真が貼られた手帳をお持ちの方は、
手続きは不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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