桑折町手話言語条例の制定について
更新日:2025年10月27日
町では、「手話が言語である」との認識に基づき、手話の理解促進及び手話の普及等に関しての基本理念を定め、手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現を目指すため、「桑折町手話言語条例」を制定しました。
手話に関する施策の推進に関する法律
「手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)」が、令和7年6月25日に公布され、同日施行されました。 
本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、これらの施策を総合的に推進するため制定されたものです。
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      健康福祉課 福祉介護係 
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 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
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