桑折町手話言語条例の制定について

更新日:2025年10月27日

町では、「手話が言語である」との認識に基づき、手話の理解促進及び手話の普及等に関しての基本理念を定め、手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現を目指すため、「桑折町手話言語条例」を制定しました。

手話に関する施策の推進に関する法律

「手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)」が、令和7年6月25日に公布され、同日施行されました。
本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、これらの施策を総合的に推進するため制定されたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ