重度心身障がい者医療費助成制度

更新日:2022年09月01日

 心身に重度の障がいがある方に対し、医療機関や薬局などでの 医療費(健康保険適用となる医療費で、入院時の食事療養費、または精神疾患を理由とした入院費は対象外)の自己負担額を助成します。

対象者

身体障害者手帳 1・2級 3級(内部障害=心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)
療育手帳 A B
精神保健福祉手帳 1級 2・3級かつ身体障害者手帳または療育手帳所持者

 

助成の方法

助成の方法は2通りあります。

  • 一度窓口で医療費を支払った後、医療費給付申請書に領収書を添えて健康福祉課へ提出。
  • 医療機関などの窓口で保険証と受給者証を提示することで、自己負担額を支払わず診療が受けられます。

次の場合は、窓口で自己負担額を支払ってから健康福祉課へ申請してください。

  • 福島市、伊達市、伊達郡以外の医療機関などで診療を受けた場合。
  • 社会保険加入者などで、1ヶ月の自己負担額が21,000円を超える場合。

申請に必要なもの

重度心身障がい者医療費の助成を受けるためには申請が必要です。(障害者手帳交付時、または転入手続きの際にご説明します。)

  • 障害者手帳(身体、療育、精神)
  • 健康保険証
  • 印かん
  • 通帳(郵便局を除く)
  • 前年の所得課税証明書(町外からの転入者)

その他

次の方は、医療費の一部自己負担が生じます。

  • 65歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していない方
  • 前年の所得が一定額以上の方
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ