令和6年度 結婚新生活支援事業補助金
更新日:2024年05月09日
町では、若者世代の結婚新生活を応援するため、対象期間中に婚姻した夫婦の世帯へ、住居費や引越し費用として経費の一部を補助します。
詳細については、以下に記載の内容をご確認ください。
補助対象世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦の世帯で、次の要件をすべて満たす世帯。
- 申請時に夫婦の双方が対象となる住居に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。
- 新婚世帯の夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、前年の所得額をもとに夫婦の合算した所得が500万円未満であること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
補助対象費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用のうち、次に該当する費用。
1.住居費用
婚姻に伴い町内で新たに物件を購入または賃貸する際に要した費用のうち、物件の購入費用、物件の賃借に係る賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料です。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を対象費用から除きます。
2.引越費用
婚姻に伴い町内に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用です。
3.リフォーム費用
婚姻に伴い町内の当該住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。
(倉庫・車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。)
補助金額
住居費、引越費用およびリフォーム費用を合算した額を対象とし、夫婦共に29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円を1世帯当たりの上限として、予算の範囲内で交付します。
申請手続き
補助金の交付を受けようとする場合は、次に示す書類を提出してください。
- 桑折町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:23KB)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の所得証明書及び夫婦の納税証明書
- 住民票謄本
- 物件の売買契約書及び支払いが証明できる書類(新たに物件を購入した場合。)
- 物件の賃貸借契約書及び支払いが証明できる書類(新たに物件を賃貸した場合。)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(Wordファイル:21.1KB)
- 引越費用に係る領収書
- リフォーム費用に係る領収書
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
様式等一覧
(様式第1号)桑折町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
(様式第2号)住宅手当支給証明書 (Wordファイル: 21.1KB)
(様式第6号)桑折町結婚新生活支援事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 34.5KB)
交付要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課 子育て支援係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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