令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
更新日:2024年09月27日
制度の変更点
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学校修了まで | 高校生年代まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
○3歳未満:15,000円 ○3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ○中学生:10,000円 ○所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円(特例給付) ○所得上限限度額以上:支給なし |
○3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
○3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の カウント方法 |
扶養している高校生年代(18歳に到達した年度末まで)のお子さんを1人目として数える | 扶養している大学生年代(22歳に到達した年度末まで)のお子さんを1人目として数える |
支払回数 |
年3回 (2月、6月、10月) |
年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
※制度改正後、支払通知書の送付はありません。
手続きが必要になる方
1. 新たに受給資格が生じる方
1)高校生年代の児童のみを養育している方
2)所得上限限度額超過により手当を受給していない方
2. 養育している大学生年代のお子さんをカウントすることで第3子以降となる支給対象児童がいる方
※現在児童手当を受給中の方と受給していない18歳以下の全てのお子さんに、通知を発送しております。申請の要否・提出書類についてはそちらをご確認ください。
申請方法
(1)役場の健康福祉課にて手続きしてください。郵送での申請も可能です。
(2)申請書は健康福祉課、もしくは下記のリンクからダウンロードしてください。
(3)現在児童手当を受給しておらず、今回新たに受給資格が生じる方は、請求者の保険証と口座のコピーを添付してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 116.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例 (PDFファイル: 123.4KB)
受付期限
令和6年10月31日
※受付期限までにお手続きいただけない場合には、児童手当の支給が遅くなる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 子育て支援係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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