令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります

更新日:2024年09月27日

制度の変更点

 

制度の変更点
 

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分から)

支給対象 中学校修了まで 高校生年代まで
所得制限 あり なし
手当月額

○3歳未満:15,000円

○3歳から小学校修了まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

○中学生:10,000円

○所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円(特例給付)

○所得上限限度額以上:支給なし

○3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

 

○3歳から高校生年代

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子以降の  カウント方法

扶養している高校生年代(18歳に到達した年度末まで)のお子さんを1人目として数える 扶養している大学生年代(22歳に到達した年度末まで)のお子さんを1人目として数える
支払回数

年3回

(2月、6月、10月)

年6回

(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

 

※制度改正後、支払通知書の送付はありません。 

 

手続きが必要になる方

1. 新たに受給資格が生じる方

   1)高校生年代の児童のみを養育している方

   2)所得上限限度額超過により手当を受給していない方

2. 養育している大学生年代のお子さんをカウントすることで第3子以降となる支給対象児童がいる方

 

※現在児童手当を受給中の方と受給していない18歳以下の全てのお子さんに、通知を発送しております。申請の要否・提出書類についてはそちらをご確認ください。

申請方法

(1)役場の健康福祉課にて手続きしてください。郵送での申請も可能です。

(2)申請書は健康福祉課、もしくは下記のリンクからダウンロードしてください。

(3)現在児童手当を受給しておらず、今回新たに受給資格が生じる方は、請求者の保険証と口座のコピーを添付してください。

受付期限

令和6年10月31日

※受付期限までにお手続きいただけない場合には、児童手当の支給が遅くなる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133
ファクス:024-582-1028
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