道路占用許可(道路法32条)
更新日:2021年01月21日
道路占用許可(道路法32条)
道路占用とは、道路に一定の工作物または施設を設け、継続して道路を使用する道路工事をいいます。具体的には、次に掲げるような工事です。
- 水道管・下水道管・給水管・排水管等の埋設
- 電柱・支柱・支線等の設置
- 案内標識・カーブミラー等の設置
申請時に提出する書類(通常2部提出)
- 道路占用許可(道路法32条)申請書(Wordファイル:47KB) (※押印不要)
- 位置図
- 平面図、横断図、縦断図
- 構造図
- 現況写真
- 安全対策図
- 迂回路図(必要に応じて)
工事竣工後に提出する書類(通常1部提出)
- 工事完了届(道路法32条)(ワード:33.5KB)
- 工事写真(施工前、竣工の比較ができる写真および工事経過が確認できる写真)
- 竣工図(必要に応じて)
申請者の氏名や住所に変更等が生じる場合に提出する書類 (通常2部提出)
- 道路占用許可(道路法32条)変更申請書(ワード:34KB)
- 申請時に提出した書類のうち、変更が生じた書類(変更の前後が確認できるもの)
占用料
道路占用は占用物件と占用期間によって占用料が発生します。
占用許可後に納付書をお渡しさせていただきますので、定められた期日までに納入をお願いいたします。
注意事項
申請及び変更申請をする際、事前に地域整備課までご連絡をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道課 建設係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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