土地取引規制制度の概要

更新日:2022年07月19日

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰、乱開発などを未然に防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

 一定規模以上の土地の取引をした権利者(買主)は、この法律により、期限内に知事へ届出なければなりません。

桑折町に所在する土地取引の届出は、桑折町役場建設水道課まで提出願います。

この制度について(届出対象面積等)の詳細、申請書(ダウンロード可能)は福島県のホームページでご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市整備係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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