桑折町地方就職学生支援事業補助金
更新日:2025年02月21日
1概要
町内への移住・定住の促進および福島県内の企業への就職を支援するため、東京圏内(※1)の大学に在学する卒業年度の学部生が県内の企業に就職し、町内に移住をする予定の場合、就職活動にかかる交通費を支援します。
(※1)この補助金における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)をいいます。
※令和6年度の申請受付は終了しました(令和7年2月21日現在)
2補助金額
8,000円(1人につき1回限り)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額を交付します。
(1)福島県外(合理的な場所に限ります)での採用選考を受けた場合
交通費の2分の1の額(小数点以下切り捨て)と8,000円とを比較して少ない方の額
(2)就業先企業が就職活動に係る交通費の一部を負担している場合
交通費から企業負担額を差し引いた額の2分の1の額(小数点以下切り捨て)と8,000円とを比較して少ない方の額
3移住等に関する要件(すべての要件に該当すること)
(1)移住元に関する要件(移住する前の要件)
1.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学し、卒業する見込みであること(原則学部4年生以上)
対象となる大学・学部の一覧 (PDFファイル: 256.4KB)
2.大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること
(2)移住先に関する要件(移住した後の要件)
1.福島県内に所在する企業に就職することが内定していること
※大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考に限る(オンラインを除く)
※大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る
2.卒業後に上記内定企業に就職し、桑折町に移住し、転入日から5年以上継続して桑折町に居住する意思があること
(3)その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
3.申請日の属する年度の前年度において、申請者及び同一世帯の者全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと
4.その他福島県及び桑折町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
4就業に関する要件
(1)就業先に関する要件
1.勤務地が福島県内に所在すること
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
(2)就業条件等に関する要件
1.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
2.福島県内への勤務地限定型社員としてさいようよていであること
5採用選考時の移動方法に関する要件
鉄道、軌道、バス、航空機又は船舶等、所定の運賃の支払いを要する公共交通機関を利用した移動に限ります。
※自家用車を利用した場合のガソリン代、高速道路の利用料金等は対象となりません
6その他制度詳細
その他の詳細は、「桑折町地方就職学生支援事業補助金交付要綱」(PDFファイル:169.2KB)または福島県ホームページをご確認ください。
7申請方法・申請期間
申請書類
・【第1号様式】桑折町地方就職学生支援金交付申請書(Excelファイル:28.3KB)
・【第1号様式別紙1】地方就職支援金支給に係る誓約事項(Wordファイル:16.7KB)
・【第1号様式別紙2】地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(Wordファイル:15.6KB)
・【第2号様式】内定証明書(Excelファイル:21.2KB)
・交通費の領収書等の写し
・身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
・在学証明書(卒業学年であることを確認できる書類)
・住民票等(移住元の住所を確認できる書類)
・支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
・申請日の属する年度の前年度に市町村が発行する納税証明書等
交付決定通知書の再交付
申請期限
令和7年2月20日(木曜日)まで ※必着
※期限までに、審査に必要となるすべての書類を提出する必要があります。
5 その他
(1)事前相談について
地方就職学生支援金の申請を希望される方は、建設水道課まで事前にご相談をお願いします。
(2)支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの区分に応じた額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして、福島県と桑折町が認めた場合は、この限りではありません。
返還額 | 内容 |
全額 | 虚偽の申請であること又は居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 |
全額 | 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合 |
全額 | 申請日から1年以内に桑折町に転入しなかった場合 |
全額 | 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く) |
全額 | 転入日から3年に満たない期間において桑折町から転出した場合 |
半額 | 転入日から3年以上5年以内に桑折町から転出した場合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道課 都市整備係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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