令和7年度桑折町地方就職学生支援事業補助金
更新日:2025年06月18日
1 概要
町内への移住・定住の促進および福島県内の企業への就職を支援するため、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生の方を対象に、交通費と移転費に対して支援金を支給します。
2 支援金額
交通費と移転費について、それぞれ1人1回限りの支給です。
2-1 交通費(就職活動等に要した交通経費)
8,000円
ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額を交付します。
(1)福島県外(合理的な場所に限ります)での採用選考を受けた場合
交通費の2分の1の額(小数点以下切り捨て)と8,000円とを比較して少ない方の額
(2)就業先企業が就職活動に係る交通費の一部を負担している場合
交通費から企業負担額を差し引いた額の2分の1の額(小数点以下切り捨て)と8,000円とを比較して少ない方の額
2-2 移転費(桑折町へ移住する際に要した移転費)
66,000円以内または移転費の実費(最低限の費用であると証明できる場合)
ただし、就業先企業が移転費を支給している場合は支援金を受給できません。
対象外経費
次の費用は移転費として認められません。
- 個人的趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の費用
- 自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用
- 荷造、荷解にかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)
- 工事、設置等に係る追加費用
- 家具、家電等の購入費及びレンタル料
- 修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む。)
- 家電リサイクル費用
- 不用品、不要品、粗大ごみ回収費用
- 荷物を一時保管する場合の追加費用
- 敷金、礼金、仲介手数料等
- 物件の下見にかかる費用
- 友人等の手伝い者の謝礼及び食事代
3 補助要件(すべての要件に該当すること)
3-1 移住等に関する要件
3-1-1 移住元に関する要件(移住する前の要件)
- 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(※)のキャンパスに在学している(原則学部4年生以上)こと。
- 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(※)に継続して在住していること。
- 卒業・修了日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費の補助を申請する場合は、卒業・修了見込みであること。
(※)東京圏内とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県をいい、条件不利地域を除きます。
条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)と、平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいいます。
【参考】対象となる大学・学部の一覧 (PDFファイル: 256.4KB)
3-1-2 移住先に関する要件(移住した後の要件)
- 桑折町に移住していて、支援金の申請日から5年以上継続して桑折町に居住する意思があること。
- 在学中に交通費の補助を申請する場合は、補助要件を満たす企業に内定していて、卒業後にその企業へ就職することと、桑折町へ移住し、5年以上後続して居住する意思があること。
3-2 就業に関する要件
3-2-1 就業先に関する要件
- 勤務地が福島県内に所在する企業に卒業・修了後1年以内に就職し、就業開始1年以内であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等への就職の場合、県内に所在する、国の機関以外の官公庁等であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は支援金を受給できません。
- 交通費の補助を申請する場合、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
3-2-2 就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。(※)
- 福島県内への勤務地限定型社員として採用されたこと。(※)
(※)在学中に交通費の補助を申請する場合は、就業予定、採用予定であること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請日の属する年度の前年度において、申請者及び同一世帯の者全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。
- 交通費については、採用選考に係る移動方法に関して、鉄道、軌道、バス、航空機又は船舶等、所定の運賃の支払を要する公共交通機関を利用した移動であること。
- その他、福島県又は桑折町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4 その他制度詳細
その他の詳細は、「桑折町地方就職学生支援事業補助金交付要綱」(PDFファイル:202.9KB)または福島県ホームページをご確認ください。
5 申請方法・申請期間
申請書類
- 【第1号様式】桑折町地方就職学生支援金交付申請書(Excelファイル:31.3KB)
- 【第1号様式の別紙1】桑折町地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書(Wordファイル:16.9KB)
- 【第1号様式の別紙2】地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(Wordファイル:15.6KB)
- 【第2号様式の1】就業証明書(Excelファイル:21.4KB)または【第2号様式の2】内定証明書(Excelファイル:21.2KB)(在学中に交通費の補助申請する場合)
- 交通費・移転費の領収書等の写しと、移転費が最低限であることを証する書類(※)等
- 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
- 卒業・修了証明書または在学証明書(在学中に交通費の補助申請する場合で、卒業学年であることを確認できる書類)
- 住民票等(移住元の住所を確認できる書類)
- 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 申請日の属する年度の前年度について、市町村が発行する納税証明書等
(※)
- 3社から見積書を取得し、最安価の引越業者に依頼した場合には、取得した見積書
- 3社未満しか見積書を取得できなかったが、引越業者を広く検索した上で、最安価な引越業者へ依頼した場合には、取得した見積書と、メタサーチサイトの検索画面を印刷したもの等
- 宅配便で引っ越した場合には、引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であるとわかる資料
- 自家用車・レンタカーで引越した場合には、高速道路料金・ガソリン代が社会通念上相当であるとわかる資料と、レンタカー代金について、借入期間・車種・オプションが最低限であるとわかる資料
申請期限
令和8年2月20日(金曜日)まで ※必着
※期限までに、審査に必要となるすべての書類を提出する必要があります。
交付決定通知書の再交付
請求書類
申請書類を提出し、町から交付決定通知が発行されたあとに、支援金支給のため町へ請求書を提出いただきます。
6 その他
(1)事前相談について
地方就職学生支援金の申請を希望される方は、建設水道課まで事前にご相談をお願いします。
(2)支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの区分に応じた額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして、福島県と桑折町が認めた場合は、この限りではありません。
返還額 | 内容 |
全額 | 虚偽の申請であること又は居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 |
全額 | 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合 |
全額 | 申請日から1年以内に桑折町に転入しなかった場合 |
全額 | 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く) |
全額 | 転入日から3年に満たない期間において桑折町から転出した場合 |
半額 | 転入日から3年以上5年以内に桑折町から転出した場合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道課 都市整備係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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