桑折町所有者不明土地利用円滑化等推進法人の募集について
更新日:2025年11月28日
所有者不明土地とは、相続登記がなされない等の理由により、不動産登記簿から直ちに所有者が判明しない、または、判明しても直ちに連絡がつかない土地をいいます。
所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図るため、所有者不明土地及び低未利用土地の利活用等の対策に取り組み、市町村の取組を補完したり、支援する民間主体を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として市町村が指定することができる制度が創設されました。
町では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第47条の規定に基づく所有者不明土地利用円滑化等推進法人を指定するため、桑折町所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定等に関する事務取扱要綱及び桑折町所有者不明土地利用円滑化等法人募集要領を定めました。
法に基づく法人指定を希望する事業者は、要綱・要領をご確認の上、応募くださいますようお願いします。
応募資格
(1) 桑折町内に本店又は支店若しくは営業拠点を有する法人であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請していない者であること。
(4) 納期が到来している直近の国税及び地方税の滞納がないこと。
(5) 本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されていること。
応募期間
随時
募集要項・要領
指定法人及び応募の詳細については、以下の要領及び要綱を参照してください。
(要領)桑折町所有者不明土地利用円滑化等推進法人募集要領(PDFファイル:172.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道課 都市整備係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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