桑折町空家等除却工事補助金について

更新日:2024年04月01日

 町内にある空家等問題の中で、適正に管理されずに保安上、衛生上、景観上の観点から周囲の生活環境へ影響を与えることを未然に防ぎ、町土という地域資源を有効活用されることを支援するため、空家等の除却に係る工事費用の一部を補助します。

補助対象空家等

以下のすべての要件に該当する住宅が対象となります。

1.現在、居住その他の使用がなされていないこと

2.町が毎年実施している空家等実態調査によって空家等であると判断されていること

※調査で空家等と判断されていない住宅は、空家を証明する資料が必要です。(電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類、登記事項証明書の閉鎖事項証明書、 未登記の場合は固定資産の登録証明書又は建物滅失証明書及び申請者の住民票)

3.売買又は賃貸する目的で所有・管理をしている住宅ではないこと

補助対象者

補助の対象となるのは、現在まで町税等に滞納がなく、桑折町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない方で以下のいずれかに該当する方となります。

1.除却を行う空家等の登記事項証明書に所有者として登録されている方

   (当該空家等が未登記の場合は、固定資産税の納税義務者となっている方)

2.1に規定する所有者の相続人の方

   (相続人が複数いる場合や除却する空家等に抵当権が設定されている場合は、全員の同意が必要です。)

補助対象工事

補助の対象となる工事は以下のいずれにも該当する工事であることが条件です。

1.町内に事業所を持つ事業者による工事

2.建設業法等の建物解体に関する許可・登録を受けた事業者による工事

※除却完了後、12カ月以内に申請してください。

補助額

補助率 :空家等の除却に係る工事費用の2分の1

補助限度額 :市街化区域、市街化調整区域内ともに 30万円

 

様式等

補助金の交付申請等の際に必要な書類は以下をご参照ください。

注意事項

・建物を除却すると、その建物が建っていた土地について「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなり、翌年度以降の土地の固定資産税額が上がります。 除却後の手続等については税務住民課までお問い合わせください。

※空家等の管理が適切にされず、「特定空家等」になり勧告を受けた場合も住宅用地特例から除外されます。


・市街化調整区域の空家等を除却すると、その後新たに再建築することが出来なくなる場合がございます。該当する方は除却前に建設水道課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市整備係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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