令和7年度こおり青空こども園(認定こども園)の入園申込について
更新日:2024年11月08日
認定こども園の名称は「こおり青空こども園」に決定しました!
令和7年4月に開園するこおり青空こども園(認定こども園)の入園児を募集します。
対象児や申込期日については、下記のとおりです。なお、11/8(金曜日)に募集要項やしおり、様式を掲載しますので今しばらくお待ちください。
申込み
対象児
年齢(対象クラス) | 生年月日 |
0歳児クラス | 令和6年4月2日以降 |
1歳児クラス | 令和5年4月2日~令和6年4月1日 |
2歳児クラス | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 |
3歳児クラス | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 |
4歳児クラス |
令和2年4月2日~令和3年4月1日 |
5歳児クラス | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 |
受付期間
令和6年11月18日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
受付場所
桑折町役場(3階教育文化課)、醸芳幼稚園、醸芳保育所
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)
※醸芳幼稚園は午後4時30分まで
提出書類
認定区分によって提出書類が異なりますので、詳細については、募集要項をご確認ください。
利用定員
年齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
5歳 |
2・3号認定児 | 24名 | 48名 | 48名 | 20名 | 20名 | 20名 |
1号認定児 | ― | ― | ― | 5名 | 5名 | 5名 |
認定区分
認定区分 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 |
要件 | 満3歳以上で、教育を希望する場合 | 満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 | 満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 |
保育時間 |
約5時間 |
最長11時間または8時間※ |
最長11時間または8時間※ |
※育児中業中の継続利用の場合のみ、最長8時間までとなります。
保育を必要とする事由(2・3号認定を受ける要件)
「保育の必要性の認定」を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、添付書類を提出していただくし必要があります。
項目 | 内容 | 添付書類 |
1.就労 | 1ヶ月で48時間以上家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合 |
企業等にお勤めの方 自営業等の方 |
2.母親の出産等 |
妊娠中や出産後まもなく、兄姉の保育が困難な場合 ※期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで ※育児休業要件には繋がりません |
・母子手帳の写し (母氏名と出産予定日を記載した頁) |
3.疾病等 | 病気や心身に障害を有している場合 |
・診断書(原本)、障がい者手帳の写し、意見書、要介護認定結果通知の写し ※診断書、意見書の場合は「保育ができないこと」が明記されているものが必要です。 |
4.病人の介護等 | 親族の常時看護・介護(要介護1以上)をしている場合 |
・介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳の写し |
5.家庭の災害 | 火災、地震その他の災害の復旧にあたっている場合 |
・罹災証明書 |
6.求職活動 |
求職活動をしている場合 ※認定期間は90日限度となります。それまでに就労を開始し、そのことが分かる書類を提出いただきます。 |
・ハローワークの登録証の写し |
7.就学 | 学校に在学している、または職業訓練を受けている場合 |
・在学証明書、学生証の写し、職業訓練受講決定通知書 |
8.虐待やDV | 虐待やDVのおそれがあること | 公的機関による意見書等 |
9.育児休業取得中の継続利用 | 保護者が出産により、育児休業を取得したときに、既に保育を利用している子(兄、姉)が引き続き保育が必要であると認められる場合 |
育児休業証明書 (就労先が証明したもの) |
10.その他 | 1~9に類する状態にあると認められる場合 | 1~9に類する状態にあると認めることができる資料 |
利用調整
・認定こども園で保育の必要がある3~5歳児の定員数が超過した場合、桑折町保育の利用調整に関する要綱に基づき、保育指数の点数が高い方から優先的に入園決定します。
【基本指数】 種別(就労・疾病・介護など)区分による指数(基本となる点数)
事由 |
適用 |
父 |
母 |
||
1 |
就労 |
1. |
月実働160時間以上就労 |
+10 |
+10 |
2. |
月実働140時間以上160時間未満就労 |
+9 |
+9 |
||
3. |
月実働120時間以上140時間未満就労 |
+8 |
+8 |
||
4. |
月実働100時間以上120時間未満就労 |
+7 |
+7 |
||
5. |
月実働80時間以上100時間未満就労 |
+6 |
+6 |
||
6. |
月実働48時間以上80時間未満就労 |
+5 |
+5 |
||
2 |
妊娠 |
分娩・休養のため保育を行うことができない場合 |
|
+9 |
|
ただし、切迫流産等は「疾病」として扱う。 |
|||||
3 |
疾病等 |
入院 |
|
|
|
1. |
1箇月以上 |
+9 |
+9 |
||
居宅内療養 |
|
|
|||
1. |
常時病臥 |
+9 |
+9 |
||
2. |
安静を要する状態 |
+5 |
+5 |
||
3. |
通院加療を要する状態 |
+3 |
+3 |
||
心身の障害 |
|
|
|||
1. |
身体障がい者手帳1・2級、精神障がい手帳1級、療育手帳A |
+9 |
+9 |
||
2. |
身体障がい者手帳3級、精神障がい手帳2級 |
+7 |
+7 |
||
3. |
身体障がい者手帳4級以下、精神障がい手帳3級、療育手帳B |
+3 |
+3 |
||
4 |
介護 |
病院、施設等の入院・通院等付添 |
|
|
|
1. |
常時付き添い介護 |
+10 |
+10 |
||
2. |
週4日以上 |
+9 |
+9 |
||
3. |
週3日以上 |
+8 |
+8 |
||
自宅介護 |
|
|
|||
1. |
重度障害者医療費受給者又は介護認定要介護4若しくは5の該当者を介護している場合 |
+8 |
+8 |
||
2. |
上記以外の場合 |
+5 |
+5 |
||
5 |
災害 |
災害による家屋の損害、その他の災害復旧 |
+10 |
+10 |
|
6 |
求職 |
求職活動 |
|
|
|
1. |
日中求職活動中 |
+3 |
+3 |
||
7 |
就学、 習得 |
就学時間による区分(月平均時間とする。) |
|
|
|
1. |
常態として日中7時間以上の就学等 |
+10 |
+10 |
||
2. |
常態として日中6時間以上の就学等 |
+8 |
+8 |
||
3. |
常態として日中4時間以上の就学等 |
+6 |
+6 |
||
8 |
育休 |
育児休業取得時に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合 |
+7 |
+7 |
|
9 |
その他 |
上記に掲げるもののほか、上記に類するものとして町が認める場合 |
+10 |
+10 |
【調整指数】 世帯の状況区分による指数(加点・減点)
0歳~2歳児の兄弟姉妹が認定こども園に入所中若しくは入所を希望する場合 |
+35 |
ひとり親世帯又はこれに準ずる世帯(死亡・離別・行方不明・拘禁等) |
+15 |
生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い場合 |
+7 |
申込児童が、身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者手帳のいずれかを所持している場合、又は同程度の障害があるとみなされる場合 |
+3 |
保護者が、保育所、幼稚園、認定こども園等に就労している場合(就労予定も含む) |
|
桑折町内の、幼稚園、認定こども園等に就労中、または就労予定の場合 |
+2 |
桑折町外の、保育所、幼稚園、認定こども園等に就労中、または就労予定の場合 |
+1 |
保護者が、放課後児童クラブに就労している場合(就労予定も含む) |
|
桑折町内の放課後児童クラブに就労中、または就労予定の場合 |
+2 |
桑折町外の放課後児童クラブに就労中、または就労予定の場合 |
+1 |
同居者が、身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者手帳のいずれかに該当する場合 |
+1 |
関係機関(児童相談所等)から、緊急の支援が必要であると依頼があった場合等 ※ |
最大+15 |
父又は母が単身赴任又は長期出張(1年以上)している場合 (就労証明書保護者欄に記入すること。) |
+1 |
基本指数7点以上相当の保育を必要とする事由が複数ある場合 (事由一つごとに加算) |
+3 |
年度途中の申請の場合で、現在申請児童がほかの保育所等に入園している場合 |
-5 |
同居の祖父母(65歳未満)が不就労の場合 (疾病、就労等で保育をすることができない場合を除く) |
-3 |
保育料が未納(卒園した兄弟姉妹も含む)である世帯の場合 |
-5 |
※緊急性の度合いにより、加算点数を決定する。(最大15点)
【保育指数の点数が同一になった場合の優先順位】
1 |
本人または兄弟姉妹が、希望の認定こども園等をすでに利用している場合 |
2 |
多子世帯(未入園児が複数人いる世帯)である場合(低年齢児のいる世帯優先) |
3 |
ひとり親世帯 |
4 |
保護者が、障がい者、疾病である場合又は親族の介護(寝たきりの者、常時介護)を行っている場合 |
5 |
単身赴任世帯 |
6 |
保育料の滞納がない世帯 |
注意事項
・保育指数とは、基本指数と調整指数の合計点数となります。
・保育指数が同一となった場合、優先順位表の優先順位が高い項目に該当した方を優先的に入園決定します。
・入園希望者が定員数に満たなかった場合、利用調整は実施しません。(希望者は全員入園できます。)
・定員超過による利用調整後、認定こども園に入園できなかった場合でも、醸芳幼稚園で受け入れます。
・桑折町では待機児童ゼロを堅持していくことから、町内に住所を有し、保育の必要性がある0~2歳児については、全て受け入れますので利用調整は実施しません。
その他
保育料
保育料は、入所児童と生計を共にする保護者、または児童を扶養している祖父母の町民税額により算出されます。
入園決定
入園決定については、個人あてに通知します。
募集要項・資料・様式
詳細については、募集要項やしおりをご確認の上お申し込みください。
様式は、ご自身でダウンロードしてご利用ください。
(桑折町役場や子育て支援センターにも書類は設置いたします。)
令和7年度桑折青空こども園募集要項(PDFファイル:513.1KB)
令和7年度桑折青空こども園しおり(PDFファイル:851KB)
認定こども園の入園を検討している皆様へ(PDFファイル:562.1KB)
問合せ先
提出書類、保育料、利用調整等の制度に関すること
教育委員会 教育文化課 こども教育係
電話 024-582-2403
こおり青空こども園の運営等に関すること
社会福祉法人 松葉福祉会
電話 080-7184-0151 024-529-5077
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育文化課 こども教育係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403
ファクス:024-582-2470
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