<フローチャート>醸芳幼稚園・こおり青空こども園の入園と継続に係る書類について

更新日:2025年11月06日

来年度の入園・継続に向けて、提出していただく書類を分かりやすくまとめました。どの書類を出せばよいかわからない場合に下のフローチャートを参考にしてください。

新規入園児用フローチャート

フローチャート(新規入園児用)

継続児用フローチャート

フローチャート(継続利用児用)

保育の必要性について変更になった場合は、随時変更申請願います。

認定区分について

認定区分とは、お子さまがどんな理由で保育や教育を受けるのか、またどんな施設を利用できるのかを決めるための区分です。

下の表にまとめましたので、どこの区分に該当しているのか確認してみてください。

認定区分

希望施設

こおり青空こども園

醸芳幼稚園

年齢

0~2歳

(令和5年4月2日以降生まれ)

3~5歳

(令和5年4月1日以前生まれ)

3~5歳

(令和5年4月1日以前生まれ)

認定区分

 

1号

 

×

幼稚園等(※1)の利用を希望する場合

2号

×

保護者の労働又は疾病等の理由により、保育所等(※2)において保育の利用を希望する場合 (幼稚園等との併願も含む。)

3号

保護者の労働又は疾病等の理由により、保育所等(※2)において保育の利用を希望する場合。

×

※1「幼稚園等」とは、幼稚園、認定こども園(教育部分)をいいます。
※2「保育所等」とは、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育、 住居訪問型保育、事業所内保育をいいます。
※醸芳幼稚園で預かり保育を利用している方の認定区分は、新2号になります。

保育を必要とする事由(2・3号認定を受ける要件)

保育の必要性について変更になった場合は、随時変更申請願います。

 

「保育の必要性の認定」を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、添付書類を提出していただく必要があります。

保育を必要とする事由
項目 内容 添付書類
1.就労 1ヶ月で48時間以上家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合

企業等にお勤めの方

就労証明書様式(Excelファイル:50.2KB)

自営業等の方

自営業・農業申立書(PDFファイル:131KB)

自営業・農業申立書(記入例)(PDFファイル:244.3KB)

2.母親の出産等

妊娠中や出産後まもなく、兄姉の保育が困難な場合

※期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで

※育児休業要件には繋がりません

保育必要事由申立書(PDFファイル:152.9KB)

・母子手帳の写し

(母氏名と出産予定日を記載した頁)

3.疾病等 病気や心身に障害を有している場合

保育必要事由申立書(PDFファイル:152.9KB)

・診断書(原本)、障がい者手帳の写し、意見書、要介護認定結果通知の写し

※診断書、意見書の場合は「保育ができないこと」が明記されているものが必要です。
​​​​​​

4.病人の介護等 親族の常時看護・介護(要介護1以上)をしている場合

保育必要事由申立書(PDFファイル:152.9KB)

・介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳の写し

5.家庭の災害 火災、地震その他の災害の復旧にあたっている場合

保育必要事由申立書(PDFファイル:152.9KB)

・罹災証明書

6.求職活動

求職活動をしている場合

※認定期間は90日限度となります。それまでに就労を開始し、そのことが分かる書類を提出いただきます。

求職活動状況申込書(PDFファイル:148.9KB)

・ハローワークの登録証の写し

7.就学 学校に在学している、または職業訓練を受けている場合

就学状況申立書(PDFファイル:120.8KB)

・在学証明書、学生証の写し、職業訓練受講決定通知書

8.虐待やDV 虐待やDVのおそれがあること 公的機関による意見書等
9.育児休業取得中の継続利用 保護者が出産により、育児休業を取得したときに、既に保育を利用している子(兄、姉)が引き続き保育が必要であると認められる場合

育児休業証明書

(就労先が証明したもの)

10.その他 1~9に類する状態にあると認められる場合 1~9に類する状態にあると認めることができる資料

変更申請について

認定内容(保育の必要性)について変更になった場合は、随時変更申請をお願いいたします。

提出書類については、各施設、認定区分によって異なりますので、ご確認お願いいたします。

変更になる例と提出書類

認定内容が変更になる具体例

  • 求職中だったが、職に就いた場合
  • 有期就労で、雇用期間が更新した場合
  • 氏名や住所が変わった場合
  • 育児休業に入る場合等

書類一覧

  1. 教育・保育給付認定変更申請・給付認定記載事項変更届
  2. 施設等利用給付認定変更申請・給付認定記載事項変更届
  3. 保育の必要性の事由(就労証明書・各種申立書等)

変更になる例ごとの提出書類

  • 求職中だったが、職に就いた場合
  • 有期就労で、雇用期間が更新した場合
  • 育児休業に入る場合等

新2号認定(預かり保育を利用している方):2,3

2・3号認定:1,3

  • 氏名や住所が変わった場合

すべての認定区分:1

新2号認定(預かり保育を利用している方)は2も提出。

 

 

その他変更についてご不明な点等ありましたら、施設又は桑折町役場までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育文化課 こども教育係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403
ファクス:024-582-2470
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ