緑地面積率等の規制緩和

更新日:2020年10月05日

緑化面積率等の規制緩和について

従来、特定工場については、一律に緑地面積率20パーセント以上、環境施設面積率25パーセント以上を確保することが義務付けられていましたが、町は地域未来投資促進法に基づく工場立地法の特例措置として、緑地面積率および環境施設面積率を条例で定めることができるようになっております。

これを受けまして、桑折町では、緑地面積率などを緩和し、工場用地の効率的な活用および企業立地の促進を図るため、「地域経済牽引事業の促進による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しております。

対象区域および緑地面積率、環境施設面積率について

対象区域および緑地面積率と環境施設面積率

区域の区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域(主として工業等の用に供されている区域)

地域未来投資促進法第9条第1項に規定する同意企業立地重点促進区域(桑折町の区域に限る。)に定める桑折工業団地の区域

100分の10以上

100分の15以上

施行日

平成30年3月6日

緑地面積率などの緩和に関する手続き

工場立地法に基づく特定工場変更届の提出が必要となります。

詳しくは、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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