男女雇用機会均等法について

更新日:2022年08月24日

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、募集・採用、配置・昇進等の雇用管理において性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱の禁止等を定めることで、個人の能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するための法律です。

男女雇用機会均等法の概要

〇事業主が、男女労働者を、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、性別を理由に差別することは禁止されています。

〇職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置は法違反とはなりません。

〇女性労働者が婚姻、妊娠、出産等をしたことを理由とする不利益取り扱いは禁止されています。

〇事業主は、セクシュアルハラスメントを防止するための対応を義務付けられています。

〇事業主は、女性労働者が妊娠中、出産後も安心して健康に働くことができるような措置を講じることを義務付けられています。

〇期間の定めのある雇用契約や派遣労働者であっても、「男女雇用機会均等法」は適用されます。

詳しくは下記リンクの厚生労働省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ