農薬の飛散防止に細心の注意を

更新日:2018年03月02日

平成18年5月29日からポジティブリスト制度が施行され、農産物等の残留基準が厳しくなり、違反が見つかると販売等が禁止となります。農薬の飛散や防除器具等の不十分な洗浄などにより、思いもよらない農薬の残留が起きないよう、これまで以上に、農薬を使用する場合(学校・病院・寺社・公園・住宅地周辺での使用、植木・街路樹・花き類等の非食用農作物や家庭菜園等での使用も含みます。)は、次のことに注意した取り組みをお願いします。

  1. 化学農薬を低減する栽培を実践しましょう。
  2. 隣接している他の農産物が栽培されている場合、境目には目合いの細かいネット等の遮蔽物を設置しましょう。
  3. 散布は風のないときにしましょう。
  4. 散布終了後は、ホースやタンク等の防除器具を十分洗浄しましょう。
  5. 散布方法を見直し、飛散の少ないノズルを選んだり、適正な散布圧、散布量、方向等を確認しましょう。
  6. 使用した農薬散布の実績を正確に記録しましょう。
  7. 地域内で栽培されている農産物を確認しましょう。
  8. 農薬を使用する際や収穫が始まることを、近隣の生産者に連絡したり、緩衝地帯を設けるなど作付体系を見直しましょう。
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