農地の相続届出について
更新日:2024年09月09日
農地法第3条の3第1項の規定に伴い、相続により農地を取得した場合、速やかに農地所在地の市町村農業委員会へ届け出ることになっています。
届出書類
筆数が多い場合は、一覧表を作成していただくか、登記完了証の写しを添付してください。
届出方法
持参または郵送
※令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
相続により不動産を取得した場合は、3年以内に相続登記をすることが義務付けられています。また、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料となる場合があります。
詳しくは法務省のHPをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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桑折町農業委員会
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126(産業振興課)
ファクス:024-582-1028
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