新規就農者育成総合対策事業(令和4年度以降認定新規就農者対象)
更新日:2022年11月22日
農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るために、経営発展のための機械・設備等の導入を支援するとともに、就農に向けた研修資金、経営開始資金、雇用就農の促進のための資金の交付を行います。
就農準備資金
次世代を担う農業者になることを志し、就農に向けて、福島県が認める研修機関等において研修を受ける就農希望者の方に対して最長2年間、年間最大150万円の交付します。
県が認めた主な研修機関(令和4年11月1日現在)
- 福島県農業総合センター 農業短期大学交
- 福島県農業総合センター 果樹研究所
- 郡山市園芸振興センター
- くにみ農業ビジネス訓練所 など
桑折町内にある県が認めた研修機関
- 感謝農園平井株式会社(主な研修品目:モモ、カキ、リンゴ)
- 個人(主な研修品目:モモ)
交付対象者の主な要件
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり次世代を担う農業者になることについて、強い意志を有している方
- 福島県が認める研修機関でおおむね1年以上研修する方
- 研修機関終了後1年以内する方
- 原則として前年世帯全体の所得(本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子および父母)が600万円以下である方
- 研修期間中に傷害保険に加入している方
そのほか、詳細な要件については交付主体である公益財団法人福島県農業振興公社就農支援センターにお問い合わせください。
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に質する経営開始資金を交付します。
詳しい事業内容については、農林水産省ホームページをご参照ください。
就農準備資金・経営開始資金(農林水産省)(外部リンク)
交付額
- 交付期間1月につき12.5万円(1年につき150万円)
- 交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
主な交付要件
- 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満で、桑折町で認定を受けた認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であること
- 桑折町が作成する「人・農地プラン」に位置付けられている方(見込みも可)または農地中間管理機構から農地の借り受けていること
- 活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていない方または雇用就農資金による助成金及び経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下(本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子および父母)であること
このほか詳細な確認が必要となりますので、申請を検討する場合は、事前に産業振興課までご相談ください。
注意事項
- 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
- 交付対象者の要件を満たさなくなった場合や就農計画に即した適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合は、補助金の交付停止または返還の対象となります。
- 交付期間内及び交付期間終了後5年間、半年毎に就農状況報告を提出していただきます。
経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために、必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
詳しい事業内容については、農林水産省ホームページをご参照ください。
経営発展支援事業(農林水産省)(外部リンク)
交付額
- 補助対象事業費上限額1,000万円(経営開始資金併用の場合は上限額500万円)
国(2分の1)500万円
県(4分の1)250万円
本人負担(4分の1)250万円 ※本人負担分については、融資を受ける必要があります。
(例)1,000万円(上限額)のトラクター等を購入 → 750万円の補助
対象事業
- 機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること など
主な交付要件
- 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満で、桑折町で認定を受けた認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であり、かつ令和4年度以降に新たに農業経営を開始する者
- 親元就農の場合は、親の経営に従事してから5年以内に経営継承し、かつ継承する経営を発展させる計画(売上10%増等)を立てること
- 桑折町が作成する「人・農地プラン」に位置付けられている方(見込みも可)または農地中間管理機構から農地の借り受けていること
- 本人負担分の経費について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
- 雇用就農資金による助成金及び経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
このほか詳細な確認が必要となりますので、申請を検討する場合は、事前に産業振興課までご相談ください。
注意事項
- 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
- 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、半年毎に就農状況報告を提出いただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 農林振興係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126(産業振興課)
ファクス:024-582-1028
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