多様な就農者支援事業

更新日:2025年07月03日

桑折町では、多様な新規就農者に対し、奨励金を交付します。

この事業での「多様な新規就農者」とは・・・

町内にお住まいで、中高年(50歳以上65歳未満)兼業農家(副業として、農業に従事する方)など、既存の新規就農者支援の交付対象とならなかった方を支援する補助事業です。
※そのほかの詳しい条件は、下記のとおりです。

奨励金の額

50万円

奨励金交付の対象

  1. 町民である者。
  2. 年齢が65歳未満である者。
  3. 新規就農者である者(事業を実施する年度、もしくはその前年度に新たに営農を開始した者)。
  4. 町内で3年以上営農の継続が見込まれる者。
  5. 実現性の高い就農計画(別紙様式)を作成していること。
  6. 前年の世帯所得が600万円以下であること。
  7. 50歳以上65歳未満の場合、農業従事日数が年間150日以上、かつ地域計画に位置付けられている・位置づけられることが確実であること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  8. 50歳未満の場合、農業従事日数が年間60日以上、かつ農産物販売金額が50万円以上を目指すこと。
  9. 町税その他義務的納金を滞納していない者。
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
  11. 過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」および「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていない者。
  12. 桑折町就農者支援事業補助金の交付対象でない者。
  13. 過去5年以内に当該要綱に基づいて奨励金の交付を受けていた者が、同一農業経営体内にいない者。

申請に必要な書類

  1. 交付申請書(第1号様式(Wordファイル:20.8KB))
  2. 交付対象者調書(別紙様式1-2-3号(Excelファイル:18KB)
  3. 就農計画書(別紙様式1-3号(Excelファイル:35.4KB)
  4. 住民票、または個人番号カードの写し
  5. 町税に未納がないことの証明書(証明書(PDFファイル:110.3KB)
  6. 履歴書(履歴書(Wordファイル:51.5KB)
  7. その他町長が必要と認める書類

奨励金の返還について

次の場合は、奨励金の返還となります。

  1. 町内で農業経営を3年以上継続しなかったとき。
  2. 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
  3. 指示又は条件に違反したとき。
  4. 届出又は報告を怠ったとき。
  5. その他町長が特にその必要を認めるとき。

その他

本事業は、事前に県の補助事業の採択を受けて予算の範囲内での交付となります。
ご検討の際にはお早めにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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