森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2023年09月12日

森林環境譲与税とは

森林環境譲与税は平成31年4月1日に施行された「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始されました。

市町村では、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税は、適正な使途に用いられてることが分かるよう公表が義務付けられています。

よって、森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、これまでの使途を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ