ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内

更新日:2022年09月20日

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書等を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な制度です。

この制度を利用できる方は、次の3つの要件に該当する方のみとなります。

  1. 給与所得者等で、確定申告を行う必要がない方
  2. その年のふるさと納税先団体が5団体以内である方
  3. 寄附先の市町村へ特例申請書(下記)を提出した方
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適応条件を示した図のイラスト

出典:総務省

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方が、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(所得税・住民税の寄附金税額控除相当額が、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税で軽減されます。)

ワンストップ特例の対象者

次の1、2の両方に該当する方が対象となり、特例の申請を行うことができます。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること

具体的には、ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

具体的には、その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。

申請手続きについて

申請方法

ワンストップ特例の対象者で、制度の利用を希望される場合は、寄附申込書提出時に次の申請書等を一緒に提出してください。なお、平成28年1月のマイナンバー制度開始により、申請書への個人番号(マイナンバー)の記載および個人番号確認書類、本人確認書類の提出が必要となっております。

詳しくは下記リンクをご覧下さい。

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに次の変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。(こちらの書類は、マイナンバー記載不要です。)

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出があった際、桑折町から受付書を郵送します。受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

申請書の送付先

〒969-1692

福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7

桑折町役場 総務課財政係

電話:024-582-2111

ファックス番号:024-582-2479

E-Mail:総務課財政係へメール送信

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2111
ファクス:024-582-2479
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ