選挙公営制度(選挙運動費用の公費負担)について

更新日:2022年09月01日

選挙公営制度とは

お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る費用の負担を減らして立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、限度額の範囲内で国や市町村が選挙運動費用を負担する制度です。公職選挙法の一部改正により範囲が拡大されました。

なお、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した事業者などを選挙管理委員会に届け出ておき、その事業者から町へ請求する仕組みとなっています。

ただし、選挙公営制度は、一定の得票数を得ている場合(供託物没収点に達している場合)にのみ適用されます。供託物没収点に達しない場合には、制度の適用が受けられず、要した費用全額が自己負担となります。

選挙公営の種類

町議会議員選挙及び町長選挙の場合、次の選挙運動費用が、限度額の範囲内で選挙公営の対象となります。

選挙公営の種類
  町議会議員選挙 町長選挙
選挙運動用自動車
選挙運動用ポスター
選挙運動用ビラ
選挙運動用葉書

 

1.選挙運動用自動車
 

上限単価

(1日あたり)(A)

選挙運動期間

(B)

限度額

(A)×(B)

一般運送契約

(ハイヤー方式)

64,500円

5日間

322,500円

一般運送契約のほか

(個別契約)

自動車の

借り入れ

15,800円 79,000円

自動車の

燃料供給

7,560円 37,800円

自動車の

運転

12,500円 62,500円

※ハイヤー方式は、自動車の借り入れ、燃料供給、運転を一括した契約

 

2.選挙運動用ポスター

上限単価

(1枚あたり)(A)

上限枚数

(B)

限度額

(A)×(B)

7,582円

{(525円06銭×ポスター掲示場数)+232,875円}

÷ポスター掲示場数

33枚 250,206円

※上限単価の計算で、1円未満は切り上げ

※上限枚数はポスター掲示場数と同数であり、桑折町のポスター掲示場数は33枚

 

3.選挙運動用ビラ
 

上限単価

(A)

上限枚数

(B)

限度額

(A)×(B)

町議会議員選挙 7円51銭 1,600枚 12,016円
町長選挙 5,000枚 37,550円

 

4.選挙運動用葉書
  上限枚数 郵送料
町議会議員選挙 800枚 公費で負担
町長選挙 2,500枚

※郵便局で「選挙用」の表示を受ける必要がある

 

供託金制度について

立候補しようとする者は、次のとおり供託金を法務局等へ供託しなければなりません。

選挙の結果、得票が供託物没収点に達している場合には、当選・落選にかかわらず、供託金は返還されます。

供託金制度
  供託金の額 供託物没収点
町議会議員選挙 150,000円 有効投票総数÷議員定数(12人)÷10
町長選挙 500,000円 有効投票総数÷10
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2111
ファクス:024-582-2479
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