選挙管理委員会

更新日:2023年01月26日

選挙権と選挙人名簿

選挙権について

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙権

備えていなければならない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること

知事・都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者

権利を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本は次の場合に限り閲覧できます。

  1. 選挙人が自己または特定の者について選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(第1号様式)
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(第2号様式)
  3. 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(第3号様式)

町内の投票所

町内の投票所一覧

投票区

投票所の名称

投票所の所在地

桑折

桑折町民会館

桑折町字桑島三103番地

睦合

桑折町睦合ふれあい会館

桑折町大字成田字坊ノ内19番地の1

伊達崎

桑折町伊達崎公民館

桑折町大字下郡字堂ノ前11番地の1

半田

桑折町半田コミュニティセンター

桑折町大字南半田字八反田10番地の1

期日前投票制度

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日の前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みで、選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

投票対象者

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、「宣誓書」の提出が必要になります。宣誓書に記載されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票期間・時間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です

 投票時間は午前8時30分から午後8時までです。

期日前投票所

期日前投票所

施設の名称

施設の場所

桑折町役場1階町民ロビー

桑折町大字谷地字道下22番地7

選挙権認定の時期

 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

 選挙期日には満18歳になるが、期日前投票をしようとする日に、まだ17歳の人は期日前投票ができません。このような場合には、不在者投票制度によって投票することができます。

不在者投票制度

 仕事や旅行などで、選挙期間中、ほかの市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

ほかの市区町村に滞在中の人

仕事や旅行などで、選挙期間中、桑折町以外に滞在している場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、直接または郵便等で(ファックス、電子メール等は不可)桑折町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
  2. 桑折町選挙管理委員会で選挙人名簿と対照の後、滞在地へ投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書を郵便で交付します。
  3. 届いた書類一式を持って、滞在先等の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票します。(自宅等で記載することはできません)
  4. 滞在先等の選挙管理委員会から、桑折町選挙管理委員会へ投票用紙等を送致します。

注意事項

  • 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめ滞在先の選挙管理委員会へご確認ください。
  • 選挙期日の投票時間中に投票が到着しない場合は無効となります。郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求・投票はお早めにお願いします。
  • 投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。
  • 投票しなかった場合は、ただちに桑折町選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

病院等に入院・入所中の人

 不在者投票のできる場所として指定された病院・老人ホーム等に入院、入所中の人は、その施設において不在者投票をすることができます。詳しくは、入院・入所されている施設へお尋ねください。

郵便等による不在者投票制度

 桑折町の選挙人名簿に登録されている方で、身体の重い障がいなどにより、投票所に行けない方が、郵便を利用して自宅等で投票をすることができる制度です。

事前に郵便投票証明書の交付申請手続きが必要です。

郵便投票による不在者投票のできる人

  • 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちで、次の障害程度等級に該当する方

障害等級

障害名・手帳の種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

1級または2級

特別項症から第2項症

移動機能

1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級または3級

特別項症から第3項症

免疫

1級から3級

肝臓

1級から3級

特別項症から第3項症

  • 介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分5と記載されている方

代理記載による郵便投票のできる方

 郵便投票をすることができる人のうち、上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。

障害等級

障害名・手帳の種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障害

1級

特別項症から第2項症

申請方法

郵便投票証明書交付申請書を桑折町選挙管理委員会へ提出してください。

代理記載の該当の方は次の申請書・届出書を提出してください。

添付書類

次のうちいずれか郵便投票の該当であることが証明できるもの

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の障害名が記載されている箇所の写し
  • 介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し
有効期限
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳により該当している方は7年間
  • 要介護認定5で該当している方は要介護認定の有効期間の末日まで
その他
  • 代理記載の該当の方を除き、字が書けることが条件です。(申請書の氏名は自署)
  • 他の市町村の選挙人名簿に登録されたり、郵便投票ができる選挙人に該当しなくなった場合は、郵便投票証明書を交付した市町村の選挙管理委員長に返却しなければなりません。

政治活動用事務所の看板等と証票

 公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。

 桑折町選挙管理委員会が交付する証票は、桑折町議会議員選挙、桑折町長選挙の公職の候補者等とその後援団体に係るものです。

掲示できる看板等の総数(町議会議員・町長の選挙に係るもの)

  • 公職の候補者等1人につき4枚
  • 同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて4枚

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。

  • 通じて2枚というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。
  • 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。

掲示できる場所

看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

掲示できる期間

証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中に新たに掲示できません。

申請方法

証票交付申請書を桑折町選挙管理委員会へ提出してください。

後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。

証票受領後に看板等の設置場所を変更または撤去された場合は届出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2111
ファクス:024-582-2479
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