中間前金払制度について
更新日:2022年04月01日
工事の中間前金払制度について
中間前金払制度の概要
東日本大震災に伴い、受注者の着手資金の確保、下請け企業等への早期支払確保、業務の適正かつ円滑な施行を目的として、町発注工事等の前払金の割合の引上げを行っていますが、より受注者の資金調達の円滑化を図るため、工事の中間前金払制度を新設しました。
1.対象
請負代金額1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上の工事(前払金対象の工事とします。)
2.適用要件
- 前払金の支払いを受けていること(部分払いのある工事も含みます。)
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること
- 既に行われたこの工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること
3.割合
中間前金払率は請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計金額が請負代金額の10分の6.5を超えることはできません。
変更前 | 変更後 | |
初回前金払率(※R4.4.1~改正) | 5/10以内 | 4.5/10以内 |
中間前金払率 | 2/10以内 | 2/10以内 |
前金払率(計) | 7/10以内 | 6.5/10以内 |
4.適用年月日
平成27年8月7日以降に公告または指名(見積)通知を行う工事から適用します。
支払手続きの流れ
1.認定の請求
受注者から工事担当課へ「中間前金払認定請求書」および「工事履行報告書」を提出
2.認定調書の交付
請求書提出後すみやかに、工事担当課から受注者へ「中間前金払認定調書」を交付
3.保証の申し込み
受注者から保証会社へ「中間前金払認定調書」(写)を提出し、保証を申し込む
4.保証証書の発行
保証会社から受注者へ「中間前金払保証証書」を発行
5.中間前払金の請求
「中間前金払請求書」と「中間前金払保証証書」を工事担当課へ提出
6.中間前払金の支払い
中間前金払請求書の受領後、中間前払金の支払い
様式
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総務課 財政係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2111
ファクス:024-582-2479
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