印鑑登録
更新日:2018年03月02日
- 印鑑登録をすると、その印鑑が本人のものであることが公に証明され、「実印」として使うことができるようになります。
- 登録する印鑑を必ずご持参ください。印鑑は朱肉で押印するものを使用してください。
- 印鑑登録する場合、本人の意思であることを確認するため、文書で照会し、回答をいただいてから登録しますが、次の場合は即日に登録できます。
印鑑登録する本人が来庁し、運転免許証やパスポートなどの官公署発行の写真つきの身分証明書を提示した場合。 - やむをえない事情で代理人により申請する場合は「代理人選任届」、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。なお、本人の印鑑登録の意思を確認するため、文書で照会し、回答をいただいてから登録しますので、即日の登録はできません。
- 満15歳未満の方や成年被後見人の方は登録することができません。登録できる印鑑は一人につき一つのみです。
- 一つの印鑑を二人以上で登録することはできません。
登録のできない印鑑
- 印面の大きさが一辺の長さ25ミリ正方形におさまらないもの、一辺の長さ8ミリの正方形におさまるもの
- 住民票に記載されている氏名、氏、名または氏と名の一部で組み合わせたものでないもの
(名については、漢字・平がなまたは片かなに替えられているものを除く。)
- ゴム印その他印影の変化しやすいもの
- 印面が毀損または摩滅しているものおよび判読困難なもの
- 職業・屋号その他の事項で表されているもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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