海外転出・海外からの転入・外国籍の方の転居・外国籍住民と外国籍世帯主との続柄変更届

更新日:2024年01月25日

海外が関係する住所変更や外国籍の方のお手続きです。書類の審査に時間を要するため、お時間に余裕をもってお越しください。

海外転出届(国外へ転出するとき)

桑折町から海外に移住、または長期間滞在(おおむね1年以上)するときのお手続きです。

届出期間

出国前にお手続きができます。

届出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口にあります)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
  • 委任状(代理人のとき)
  • 来庁される方の本人確認書類

*転出すると、国民健康保険の資格および印鑑登録は自動的に喪失・廃止になります。

*国民年金は別途お届けが必要です。

海外からの転入届

海外から桑折町へ住所を定めるお手続きです。

届出期間

転入(入国)した日から14日以内

※住まないうちに届出することはできません。

届出に必要なもの

日本国籍の方

  1. 住民異動届(窓口にあります)
  2. 帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です)
  3. 戸籍謄本と戸籍の附票(桑折町に本籍があるかたは必要ありません)
  4. 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
  5. 委任状(代理人のとき)
  6. 来庁される方の本人確認書類

外国籍の方

  1. 住民異動届(窓口にあります)
  2. 在留カードまたは特別永住者証明書
  3. パスポート
  4. 入国日が確認できる書類…パスポートで確認できない場合は航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です)
  5. 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
  6. 委任状(代理人のとき)
  7. 来庁される方の本人確認書類
  8. 世帯主との続柄を確認する書類
  • 外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、8の書類が必要です。(外国語で作成された書類の場合は翻訳者の署名入りの訳文を添付)

外国籍の方の転居

桑折町内で住所を変更するお手続きです。

届出期間

住み始めた日から14日以内

※住まないうちに届出することはできません。

届出に必要なもの

  1. 住民異動届(窓口にあります)
  2. 在留カードまたは特別永住者証明書
  3. 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
  4. 委任状(代理人のとき)
  5. 来庁される方の本人確認書類
  6. 世帯主との続柄を確認する書類
  • 外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、6の書類が必要です。(外国語で作成された書類の場合は翻訳者の署名入りの訳文を添付)

外国籍住民と外国籍世帯主との続柄変更

外国人住民が、その外国人世帯主との続柄に変更があった場合のお手続きです。変更が生じた日から14日以内に届出が必要です。

届出期間

変更が生じた日から14日以内

届出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口にあります)
  • 世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成された書類の場合は翻訳者の署名入りの訳文を添付)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 来庁される方の印鑑 (代理人のとき)
  • 委任状(代理人のとき)
  • 来庁される方の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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