海外転出・海外からの転入・外国籍の方の転居・外国籍住民と外国籍世帯主との続柄変更届
更新日:2024年01月25日
海外が関係する住所変更や外国籍の方のお手続きです。書類の審査に時間を要するため、お時間に余裕をもってお越しください。
海外転出届(国外へ転出するとき)
桑折町から海外に移住、または長期間滞在(おおむね1年以上)するときのお手続きです。
届出期間
出国前にお手続きができます。
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
*転出すると、国民健康保険の資格および印鑑登録は自動的に喪失・廃止になります。
*国民年金は別途お届けが必要です。
海外からの転入届
海外から桑折町へ住所を定めるお手続きです。
届出期間
転入(入国)した日から14日以内
※住まないうちに届出することはできません。
届出に必要なもの
日本国籍の方
- 住民異動届(窓口にあります)
- 帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です)
- 戸籍謄本と戸籍の附票(桑折町に本籍があるかたは必要ありません)
- 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
外国籍の方
- 住民異動届(窓口にあります)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
- 入国日が確認できる書類…パスポートで確認できない場合は航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です)
- 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
- 世帯主との続柄を確認する書類
- 外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、8の書類が必要です。(外国語で作成された書類の場合は翻訳者の署名入りの訳文を添付)
外国籍の方の転居
桑折町内で住所を変更するお手続きです。
届出期間
住み始めた日から14日以内
※住まないうちに届出することはできません。
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 来庁される方の印鑑(代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
- 世帯主との続柄を確認する書類
- 外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、6の書類が必要です。(外国語で作成された書類の場合は翻訳者の署名入りの訳文を添付)
外国籍住民と外国籍世帯主との続柄変更
外国人住民が、その外国人世帯主との続柄に変更があった場合のお手続きです。変更が生じた日から14日以内に届出が必要です。
届出期間
変更が生じた日から14日以内
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成された書類の場合は翻訳者の署名入りの訳文を添付)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 来庁される方の印鑑 (代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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